既存建物 35条説明事項

ななしさん
(No.1)
35条記載事項について質問です。
 
「既存建物の場合、維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明しなければならない。」
という問題文の正解が〇か×かあいまいになっています。
 
「既存建物の貸借の・・・」と書かれていれば×だと思いますが、
既存建物の35条説明事項を記載している「宅建業法35条6号1項の2(ロ)」には、
貸借の場合は説明不要云々の記載があるわけではないと思われるので
「既存建物の場合、維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明しなければならない。」は
〇になるのでしょうが、自信がなく〇×の判断基準を明確に知りたいです。
 
どなたかうまく解説できないでしょうか。
よろしくお願いいたします
2025.09.12 15:11
リリりさん
(No.2)
助けになるかわかりませんが

私が勉強しているとこの先生の言葉を引用しますと

中古ゲームだと思ってください。中古ゲームを売る時(売買)その時は説明書があったほうが高く売れるじゃないですか.
そのために書類の保存の状況を説明しなければならないと言うふうに覚えています
2025.09.13 09:40
宅建女子さん
(No.3)
賃借人に対しては、35条6号1項の2(イ)は説明必要、(ロ)は不要です。
条文に明記されていなくても、そのように解釈されています。

参考問題
令和1年問39
平成30年問39
2025.09.13 15:43
ヤスさん
(No.4)
宅建女子さん

条文で明記されていますよ。
ただし、本則である宅建業法ではなく、宅建業法施行規則ですが。

本則である宅建業法35条1項6号の2ロでは『設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況』と規定しています。
これだけ読むと既存建物の賃貸も含むのかわかりません。
条文にある『国土交通省令で定めるもの』に注目して下さい。
この国土交通省令が宅建業法施行規則16条の2の3です。
施行規則16条の2の3では、『法第三十五条第一項第六号の二ロの国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類』と規定されており、これにより売買または交換の話だとわかり、貸借は含まれないとわかります。


【宅建業法35条1項6号の2】
六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況

【宅建業法施行規則16条の2の3】
第十六条の二の三 法第三十五条第一項第六号の二ロの国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。
2025.09.13 20:26
宅建女子さん
(No.5)
ヤスさん
実はどこかに書いてあるんじゃないかと探しはしたのですが、施行規則まできちんと読めていませんでした。
フォローくださりありがとうございました!

ななしさん
回答に不備があり申し訳ございませんでした💦
2025.09.13 21:24
ななしさん
(No.6)
ご回答ありがとうございます!
非常に助かりました!
合格に向け精進します!
2025.09.16 10:49

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