債権譲渡の転得者の善悪

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ないとさん
(No.1)
平成30年 問7 肢2
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その債務の履行を拒むことができる。 ❌ 
逆に譲受人が特約に対して善意無過失で転得者が悪意の場合、債務者は履行を拒めるのでしょうか?
2025.09.12 03:31
宅建女子さん
(No.2)
解説に書いてありますね。

「譲受人や転得者の個々の主観によって異なります。」

個々の主観ということなので前後の人は関係なく個別に判断すればよく、譲受人がどうであれ、転得者が悪意なら、転得者に対しては拒めるということになりますね。
2025.09.12 10:52
宅建女子さん
(No.3)
>逆に譲受人が特約に対して善意無過失で

念の為コメントしますが、
「善意無過失」じゃなくて「善意無【重】過失」で覚えておいてください。
引っ掛けありそう。
2025.09.12 10:59
ないとさん
(No.4)
宅建女子様お返事ありがとうございます。 
Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実につき過失なく知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。→❌
この場合は善意無重過失者が一人でもいれば取消出来ないと思うのですが、債権譲渡の場合は善意無重過失がいても最終的な判断は個別判断なのでしょうか?

善意無重過失者の保護のために、悪意者がいても契約取り消せると思っていたのですが債権譲渡の場合は違うのでしぃうか?
2025.09.12 13:04
宅建女子さん
(No.5)
詐欺の話とは根本的に異なると思います。

ご質問のケースの場合を整理すると、
①譲渡人➔②譲受人(善意無重過失)➔③転得者(悪意)
の順に債権がわたっており、債権譲渡自体はすべて有効です。
債務者は③に対して拒んで、②に弁済すればいいから、②に対する保護は不要かと思います。
2025.09.12 14:48
ないとさん
(No.6)
宅建女子さん本当にありがとうございます。
モヤモヤ晴れました
債権譲渡の場合は弁済すれば保護する必要ないですね
とても納得しました。
2025.09.12 18:36

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