H22問44枝4

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅建ママさん
(No.1)
どなたか、教えて下さい。
H22問44枝4で、もし「指示処分」ではなく、「業務停止処分」だった場合、甲県知事は公告しなくてはいけないのですか?宅建業者は「国土交通大臣免許」ですが・・・。回答よろしくお願いします。
2025.09.12 11:31
シロさん
(No.2)
恐らくですが、業務地を管轄する都道府県知事は免許取消処分以外の監督処分が出来ますので一連の流れとして公示も出来るのではないでしょうか。
2025.09.12 14:01
道太郎さん
(No.3)
はい、公告しなければいけません。
停止・取消は公告が必要です。

指示・停止処分ができる者
①免許権者(国土交通大臣または知事)
②業務を行っている都道府県の知事

取消処分ができる者
①免許権者(国土交通大臣または知事)のみ

業務停止処分とは
違反等した宅建業者に対し、1年「以内」の期間を定め
業務の全部または一部の停止を命じることができます。
※任意:しなければならない、ではない。

たとえ1つの県だけで登録し営業している免許の者でも
それ以外の県などで違反行為をすれば、その県からも処分がある。
ようは
他人の家で悪さすれば、その家の親からもゲンコツ食らうよって事ですね。
それより悪い奴は自分の親から勘当されます。(他人の親は勘当できないですもんね。)
2025.09.12 14:03
シロさん
(No.4)
公示ではないです。
公告でした。
失礼しました。
2025.09.12 14:03
宅建がんばるんばさん
(No.5)
回答ありがとうございます。
業務を行っている都道府県の知事は、他(よその)免許権者が自分の所で悪さしたら、停止処分して公告する。
ついでに、悪さした免許権者も公告する。
ダブル公告って事ですか?
2025.09.12 18:33

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