H22問44枝4

宅建ママさん
(No.1)
H22問44枝4で、もし「指示処分」ではなく、「業務停止処分」だった場合、甲県知事は公告しなくてはいけないのですか?宅建業者は「国土交通大臣免許」ですが・・・。回答よろしくお願いします。
2025.09.12 11:31
シロさん
(No.2)
2025.09.12 14:01
道太郎さん
(No.3)
停止・取消は公告が必要です。
指示・停止処分ができる者
①免許権者(国土交通大臣または知事)
②業務を行っている都道府県の知事
取消処分ができる者
①免許権者(国土交通大臣または知事)のみ
業務停止処分とは
違反等した宅建業者に対し、1年「以内」の期間を定め
業務の全部または一部の停止を命じることができます。
※任意:しなければならない、ではない。
たとえ1つの県だけで登録し営業している免許の者でも
それ以外の県などで違反行為をすれば、その県からも処分がある。
ようは
他人の家で悪さすれば、その家の親からもゲンコツ食らうよって事ですね。
それより悪い奴は自分の親から勘当されます。(他人の親は勘当できないですもんね。)
2025.09.12 14:03
シロさん
(No.4)
公告でした。
失礼しました。
2025.09.12 14:03
宅建がんばるんばさん
(No.5)
業務を行っている都道府県の知事は、他(よその)免許権者が自分の所で悪さしたら、停止処分して公告する。
ついでに、悪さした免許権者も公告する。
ダブル公告って事ですか?
2025.09.12 18:33
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