クーリングオフによる契約解除について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
しーさん
(No.1)
どなたか教えてくださると有難いです。

問)
宅地建物取引業者Aが自ら売主として
宅地建物取引業者ではない買主Bの申し出により、
Bの親類宅でAから建物に関する説明を受けて買い受けの申込みをし、翌日にAの事務所で売買契約が締結された場合、Bはクーリングオフによる解除ができない。

解答) ×

買主が自ら申し出た場合の自宅や勤務先はクーリングオフができない場所と認識しており、
本肢にある「親類宅」も買主の申し出により
クーリングオフができると思いました。
解説を読んでも理解が出来ずにいます。

よろしくお願いします。
2025.09.11 15:41
しーさん
(No.2)
↑失礼しました。
「親類宅」もクーリングオフができないと思いました。
解説によると、クーリングオフによる解除ができると記載があります。
2025.09.11 15:51
宅建女子さん
(No.3)
イヤな問題ですね。

施行規則には
『当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所』
とあります。

申し出た場合、事務所と同視されるのは『自宅』と『勤務先』だけですね。

>買主が自ら申し出た場合の自宅や勤務先はクーリングオフができない場所と認識しており、

『自宅や勤務先』というふわっとした暗記ではなくて『自宅または勤務先』(➔その2つのどちらかだけ)と覚えておかないと、こういうイジワルな罠に引っかかりますね。
試験問題は色々仕掛けてくるので気をつけてください!
2025.09.11 16:37
しーさん
(No.4)
宅建女子さんへ

返信して頂きありがとうございます!

また詳しく丁寧に解説して頂いたおかげで
理解することができました。
仰る通りふわっとした暗記でしたが、
しっかり「自宅または勤務先!!」と覚えるようにします!
2025.09.11 17:54

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