宅建業者の指示処分について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぴぐもんさん
(No.1)
宅地建物取引業者の取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、当該宅地建物取引業者は指示処分を受けることがある。

答えは✖です。
教科書には宅建業者の指示処分事由に
宅建業法以外の法令に違反し不適当と認められる時と記載されています。

問題文の場合はこの事由に該当しないのでしょうか?
2025.09.11 17:44
クロアリさん
(No.2)
私も結構ふわっとした覚え方をしているので、可能であれば他の有識者様にもご回答や補足をして頂けると大変有難いのですが、
「宅建業法以外の法令に違反し、不適当である」というのは、
"宅建業法以外の法令違反で、「それは宅建業者としてダメでしょ」という内容のやらかしをした時"みたいなニュアンスで認識しています。

宅建業とは全く関係ない法令違反を、何でもかんでも取り締まっていたらキリが無いのかなと…
(欠格事由に該当する刑罰とかはもちろん例外ですが)

脱税って業務にも関わってきそうな感じがしますが、
>宅地建物取引業の業務に関するものではないが、
とわざわざ書いてくれているということは、本当に全く無関係な場所で違反したのではないかと思います。

ふわっとした書き方で申し訳ありません。
2025.09.11 18:05
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
罰金刑は、宅建業法違反 暴力系犯罪 背任罪 の3種で免許欠格です
2025.09.11 18:45
ぴぐもんさん
(No.4)
>クロアリさん

業務に関係ないものならOKということですね!
回答ありがとうございます!!
2025.09.12 13:49

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