宅建業者の指示処分について

ぴぐもんさん
(No.1)
答えは✖です。
教科書には宅建業者の指示処分事由に
宅建業法以外の法令に違反し不適当と認められる時と記載されています。
問題文の場合はこの事由に該当しないのでしょうか?
2025.09.11 17:44
クロアリさん
(No.2)
「宅建業法以外の法令に違反し、不適当である」というのは、
"宅建業法以外の法令違反で、「それは宅建業者としてダメでしょ」という内容のやらかしをした時"みたいなニュアンスで認識しています。
宅建業とは全く関係ない法令違反を、何でもかんでも取り締まっていたらキリが無いのかなと…
(欠格事由に該当する刑罰とかはもちろん例外ですが)
脱税って業務にも関わってきそうな感じがしますが、
>宅地建物取引業の業務に関するものではないが、
とわざわざ書いてくれているということは、本当に全く無関係な場所で違反したのではないかと思います。
ふわっとした書き方で申し訳ありません。
2025.09.11 18:05
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
2025.09.11 18:45
ぴぐもんさん
(No.4)
>クロアリさん
業務に関係ないものならOKということですね!
回答ありがとうございます!!
2025.09.12 13:49
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