不動産登記法について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
リベさん
(No.1)
権利に関する登記の申請をする場合においては、申請人またはその代理人は、登記所に出頭する他、郵送により当期の申請をすることができる。  答え〇

という問題なのですが、申請方法については何の疑問もないのですが、権利に関する登記は、原則、申請義務がないので×という風に考えてしまいました。
これは原則、申請義務がないだけで登記する時もあるのでその時の話をしているということですかね?
2025.09.08 09:59
みやなさん
(No.2)
質問者様の認識の通りです。
権利に関する登記の申請をする場合においては、
とあるので、これが前提となります。そのうえで、登記申請方式について、出頭だけでなく、郵送という方法もとることが可能かどうかということが出題意図です

例えば、権利に関する登記は、出頭・郵送等で行う必要があるという出題でしたら、質問者様の考えでいうと×となるかもしれません。しかし、このような問題は過去の傾向からしてないと考えてよいでしょう。また、相続登記についての法改正について、ご存じかとも思いますが、権利に関する登記ではあるものの義務化されておりますので、先の例示では、その点例外が発生してしまいます。仮に似たような出題だったとして、より詳細な内容になると思いますので、問題なく判断できるでしょう
2025.09.08 10:34
リベさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます!
助かりました🙇‍♂️🙏
2025.09.08 18:21

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