令和4年試験問34 その旨、内容、概要の違い

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
民法苦手人さん
(No.1)
令和4年試験問34なんですが肢2ではその旨、肢4では正しくは内容、肢1では概要と色々言葉を使い分けてますが、これはどういう違いがあって使い分けてるのでしょう?

35条書面国交省配布pdfとか宅建業法規則16条の4の条文読んでても実務経験が無いからかいまいちイメージが湧きません。

分かる方どなたか解説いただけると助かります(o_ _)o
2025.09.03 23:19
AKIさん
(No.2)
旨→タイトル
概要→あらすじ
内容→書いてあること最初から最後まで全部

といった理解で今のところ支障がでたことはありません。

≪例≫
旨→道路交通法違反で捕まった
概要→〇月〇日〇時何〇分頃、〇〇交差点信号無視をし、違反切符を切られた
内容→上記の状況は警邏車両〇〇が巡回警邏中に発見し、停止を呼びかけたところ被疑者は直ちに応じ路肩に停車、警察官〇〇と△△にて自重聴取にあたり違反切符を切った。この違反切符とは〇〇法に基づくどうのこうのでその法律の全文は云々かんぬんで……

みたいな。
たぶんこれであってるとおもいます。少なくとも宅建の問題を解くうえではこの理解で支障が出たことは今までありません。
2025.09.04 00:39
AKIさん
(No.3)
補足すると
「大事なことだし言わなきゃならないこと短いから内容全部言っちゃうよね。」
「大事なことだけど長ったらしい内容ダラダラ全部言ってられないから概要にするよね。」
「大事っちゃ大事だけどそこまで目くじらたてるようなことじゃないから旨だけでいいよね。」
みたいな理解をしてます。
2025.09.04 00:43
民法苦手人さん
(No.4)
AKIさん、回答ありがとうございます!

なるほど、具体的な例で考えると分かりやすいですね!
2025.09.04 10:31
はじめての書き込みさん
(No.5)
横から失礼します
令和2年度12月試験問32-2は皆さんどう解釈します?

「問」建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

確か土砂災害警戒区域内などハザード系は、内容も説明しないといけなかったと記憶してます
「旨」と書いてあるので旨だけじゃダメで内容も説明しなきゃだろと誤にしたのですがまさかの正
(そういう過去問たくさんありますよね?)
しかも個数問題なので消去法も使えず…
今年度も同じような問題が出たら混乱してしまいます
私はそもそもなにか思い違いをしているのでしょうか?
2025.09.04 19:57
ナノナノさん
(No.6)
試験本番を直前に控え、問題演習に取り組む中で、細かな表現の違いにナーバスになっておられる方も多いと思います。そのお気持ちは、私自身も経験してきたので、よく理解できます。

こうした問題においては、表現の揺れに一喜一憂するよりも、ある程度、「幅」を持って柔軟にとらえる姿勢も必要だと感じています。

私の使用しているテキストでは、重要事項説明の内容の整理表において、例えば「造成宅地防災区域か否か」「土砂災害警戒区域内か否か」「津波災害警戒区域内か否か」といった項目について、それぞれの説明欄に「~区域内であるときはその旨」と記載されています。

この「その旨」という表現は、普通に解釈すれば、単なる「区域に該当しているか否か」という事実だけでなく、リスクの内容まで含めた説明を意図しているものと考えるのが自然です。

実際の試験でも、このような「~の旨を説明」という表現は、リスクの存在とその主旨も含めて説明するものとして扱われる傾向があります。

試験独自の表現の癖に慣れるためには、過去問演習を通じてその判断パターンを蓄積していくのが最も有効な方法です。
試験本番まで約1か月半ですが、皆様の追い込み学習が捗りますようお祈り申し上げます。
2025.09.04 20:51
宅建女子さん
(No.7)
R4って自分が受験した年なんですが、今更ながらこんな細かい問題あったっけという感じです💦

実務的にはナノナノさんの仰るとおりリスクの内容なども話すと思うんですね。
ただ、条文上『その旨』となっていれば、『該当しているか否か』だけ説明すればいいことになります。

R2の方について、

>確か土砂災害警戒区域内などハザード系は、内容も説明しないといけなかったと記憶してます

これはアバウトな認識ですね。
土砂災害系は、①警戒区域と②特別警戒区域があります。
①なのか②なのかで結構違います。

条文を確認してみました。

①について
​宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号:
当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第四十四号)により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

②について
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第2号: 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害特別警戒区域内にあるときは、その旨及び当該区域における特定の開発行為の制限に関する事項の概要並びに居室を有する建築物の構造の規制に関する事項の概要

つまり①は『旨』、②は『概要』も。

個人的な話ですが、今、家探ししてまして、法令を受験時代より真剣に確認してます(笑)
土砂災害①②の違いで、建築制限とか将来の資産価値とか全く違うし、何より命の危険もあるので。
今になってみると、実務としては第三者に対抗できるかなどよりも法令と税金の知識のがよほど大事かなと思ってます(笑)
2025.09.05 11:45
はじめての書き込みさん
(No.8)
ナノナノさん、宅建女子さん
ご丁寧にありがとうございます

①土砂災害警戒区域では『旨』、②土砂災害特別警戒区域では『概要』も。
だったんですね!
あの問を正解した人たちはそこまで深く理解しているってことだと思うとガクブルです

私のふんわり勉強法が役に立たなそうなのが試験前に判明してよかったです笑

ナノナノさんのアドバイス通り、過去問演習を通じてその判断パターンを蓄積することも不足しておりました
気を引き締め直して勉強頑張りたいと思います
ありがとうございました!

最後に民法苦手さん、横から失礼いたしました
2025.09.06 06:22

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