従業者名簿の破棄

AKIさん
(No.1)
どこかの過去問か模試で下記のような問題を見ました。
「従業者名簿が最終の記載から10年経ったら直ちに破棄して良い。 → 答:〇」
ちゃんとしたところがこれは〇だと言っているから〇だと思うのですが、
とすると、10年経ったら従業者名簿を備えていない事務所が出現する場合がある?
もしその事務所で、取引の関係者から名簿閲覧要求があったら見せるものが無いで済まされるの?その場合何か別の法に違反してそうな気もするけど、え??
なんていう恐らく試験には出なさそうな論点が気になって気になって眠れなくなってしまいました。
どなたか、ご存知ないでしょうか。
2025.09.03 22:54
ヤスさん
(No.2)
では、眠れるように頑張って解説してみます。
この「最後の記載から10年」って、「名簿全体で最終の記載から10年」なんです。
従業者名簿って、行で分かれているんですけど、従業者ごとに
氏名、従業者証明書番号、主たる職務内容、宅建士かどうか、従業者となった年月日、従業者でなくなった年月日と項目を記載します。
それらを束ねたのが、従業者名簿です。
その名簿全体で最終の記載から10年となると、普通会社って人が入社したり、退社したりしてますから、その度ごとに10年の起算点更新されちゃうんです。
最初の記載されてから10年間何も追加の記載されない事って、人が入ったり出たりするのが常の普通の会社ではありえないですよね。
だから、従業者名簿を備えていない事は普通ありえない事になります。
うまく伝えられたか心配ですが、理解の一助になれば幸いです。
2025.09.03 23:30
AKIさん
(No.3)
名簿全体で最終の記載から10年ということは理解しているのですが、10年以上人の出入りのない会社は決して少なくないと思うのです。
例えば私の実家が営む会社は20年以上人の出入りがありませんし、
私が勤めている会社も10年以上人の出入りがありません。
(アルバイトや派遣社員も含めて。共に不動産業ではありません。)
家族経営の宅建業の会社は少なくないと思いますし、なんなら個人事業の宅建業者なら尚更人の出入りも少ないと。その場合10年20年名簿が更新されないことは十分考え得るし、そのときに本当に名簿を破棄して問題にならないのか?
と感じたのでこの疑問に至りました。
どちらかとうと実務寄りな内容、試験には恐らく出ない論点でしょうからこのサイトの本筋ではないことは理解しております。恐縮です。
2025.09.04 00:18
ヤスさん
(No.4)
確かに10年間追記もされない事はあるかもしれません。
スレ主さんが見られた問題の意図を考えると、こうなのかなと思います。
最終の記載してから10年間の保存義務がある→10年たったら保存義務はなくなる→破棄してもよい
ただ、私は保存義務は10年ですけど、破棄してよいまでは思わないんですよね。
なぜかと言うと宅建業法48条4項で規定されている通り、取引の関係者から請求があった場合は従業者名簿を閲覧に供しなければなりません。
これには10年とか関係ありません。
例えば、家族経営の業者で従業者名簿の記載が10年行われていない場合であっても、宅建業を営んでいる限りは閲覧に供しなければならない事になります。
またそういう家族経営の宅建業者の場合は、従業者名簿の最終記載は「宅建業を廃業する日」が最終記載になると思います(従業者でなくなった日ですね)。
廃業してから10年は保存は必要ですし、取引の関係者から請求があれば閲覧に供さなければならない事になります。
だから宅建業を営業している限りは、従業者名簿は破棄してはならない、突き詰めていくと追記なくても破棄せずにエンドレスで備えつけないと考えます。
(宅建業法48条3項、4項)
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
2025.09.04 01:13
yuebingさん
(No.5)
この設問、私も引っかかりましたのでよく記憶しているのですが、複数の市販模試(それぞれ別の会社が出しているもの)において、ほぼ同じ内容の出題がありました。
(※著作権などの観点から、具体的にどの市販模試で出題されていたか、につきましては伏せさせていただきます。)
このように、ほぼ同じ内容のものが複数の市販模試で出題されている場合、かなり昔の過去問を改変し使用している可能性があるように思いましたので、実際に調べてみましたところ、平成9年(1997年)問30にて、下記の選択肢があったようです。
====
従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存し、その後直ちに廃棄した。(これは宅建業法の規定に違反するか、違反しないか)
====
上記は、そもそも「5年間」となっている時点で違反なのですが、これを市販模試用に改変したのではないかと思われます。
以下は、あくまでも個人的な観点・予想になりますが…
◆「業法の規定に違反するか、しないか」と問われた場合は、違反はしない
◆一方で実務上は、ヤスさんの仰られる通り、廃業後10年経過でもしない限りは、従業者名簿を(途中で)破棄することはあり得ない
◆今年度の法改定ポイントにおいて、個人情報保護に関わる内容がいくつか存在するため、それらとの惑わせなどを企図して、改変した当該過去問を市販模試に入れてきたのか?
◆ただ、試験問題を作成する側からしてみると、これから宅建士になろうとする人に「(規定上は違反しないにせよ)最終記載から10年経ったから、従業者名簿を直ちに破棄して良い」と画一的に思い込まれてしまうと、それはそれで実務面に支障が出かねないため避けたいはずだから、このままの内容で出題される可能性は、それほど高くないのでは
このように考えております。
(※実務経験の無い素人考えですので、浅いところがあるかもしれないということは、重々承知しております。)
2025.09.04 06:39
ヤスさん
(No.6)
①その業者の年度末や、一定の期間ごとにいったん労働者名簿を締めて、新しい従業者名簿を作成しているような場合
例えば1/1〜12/31までの期間で2025年版、2026年版の従業者名簿作成のように、2025年が終了したら2025年版の従業者名簿をいったん閉鎖して、2026年版に転記して作成、備え付けしている場合だと、閉鎖した2025年版はそこから10年保存して、2035年終了後は破棄できる事になります。
常に従業者名簿がある状態ですので、10年たったものから破棄できる事になります。
②支店を廃止した場合、その支店の従業者名簿は支店廃止が最後の記載になりますから、そこから10年は保存してその後破棄する場合
このような場合は考えられると思います。
試験には出ないでしょうけどね。
2025.09.04 06:45
ヤスさん
(No.7)
大変失礼いたしました。
2025.09.04 07:11
宅建女子さん
(No.8)
このトピックについて興味が湧きましたので、調べてみましたところ、同じ質問が某サイトにあり、ある宅建講師の回答として
『事務所が本店(主たる事務所)のみの宅建業者だと、最終の記載日=宅建業者廃業の日となるでしょうから、少なくとも宅建業者を営んでいる間は「エンドレスに保存」ということになりますね。』
とありました。(ヤスさんが挙げてくださった②支店廃止の場合も書いてありました。)
つまり、廃業の時に絶対記載することが予定されてるから、そこを『最終の記載日』と考える。
そう考えれば『廃業から10年間保存』とか『閲覧させる義務』とか、すべてに矛盾が生じないですね。
2025.09.04 12:32
宅建女子さん
(No.9)
でも『最終の記載をした日から』と言ってるから、廃業するまでの記載は『最終』じゃない!ということでいいのか??
ごめんなさい、ほぼ独り言になってますね。
ここまで試験に出ると思えないけど、もう条文どおりかどうかで判断、他の肢との兼ね合いで判断ですね。
失礼しました。
2025.09.04 12:41
AKIさん
(No.10)
完全に興味本位の質問でした。もしこれが試験に出たら一大事ですね、話題の一問になるかも笑
2025.09.05 11:07
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告