(建築基準法)どう解釈すれば良いのか

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
建築基準法第六十一条 
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、(中略)国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

>ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

この部分についてです。
要は、「防火地域の中で高さ2m超の門または塀を作るなら、延焼防止上支障の無い構造にしろ」ということですよね。
ここまでは分かるんですけど、問題は準防火地域の方です。
素直に読めば「木造なら高さを問わず延焼防止上支障の無い構造にしろ。非木造なら高さを問わず対策不要」だと思うのですが、
「防火地域と同じく2m超の門または塀で、尚且つ木造なら、延焼防止上支障の無い構造にしろ(=2m以下なら、木造でも延焼防止対策は不要)」とも読み取れる気がしてなりません。

(読解力の無さをこんなところで嘆くことになるとは…)
2025.09.03 16:38
ナノナノさん
(No.2)
クロアリさんのご質問内容について、今年度試験における法改正の影響は関係ないことを前提にまとめましたが、いつも拙いコメントとなりがちですので、その点はご容赦願います。

まず、門または塀に関する制限についてですが、高さ2メートルを基準に、付属する建築物に対する制限(延焼防止上支障のない構造の設置義務)が定められています。
この規定の背景には、特に木造建築物が可燃性が高く、延焼のおそれが高いという判断があり、そのため木造建築物にはより厳しい制限が適用されています。

次に、ここがご質問の肝となる建築基準法第61条の但し書きについてです。
この但し書きに関して、以下のケースが延焼防止上支障のない構造の設置義務が免除されると解釈されます。

①門または塀が高さ2メートル以下の場合
②準防火地域内の非木造建築物に附属する門または塀(高さ制限なし)

クロアリさんが質問文前半でコメントされた「木造なら高さを問わず防火構造にしろ。非木造なら高さを問わず対策不要」という解釈については、①②に照らし合わせると誤った見解となります。

「(木造建築物等を除く)」という文言が示すのは、準防火地域内において非木造建築物に附属する門や塀のみが例外として延焼防止上、支障のない構造を免除されることを意味しています。

したがって、クロアリさんが「防火地域と同じく2m超の門または塀で、かつ木造なら、延焼防止上支障のない構造にしろ(=2m以下なら、木造でも延焼防止対策は不要)」と質問文後半で示された見解は正しい解釈となります。

①②を踏まえたまとめです。

(防火地域)
・高さ2メートルを超える門または塀には、木造・非木造に関わらず防火構造が必要です。
・高さ2メートル以下の門や塀については、防火構造の設置義務はありません。

(準防火地域)
・高さ2メートルを超える木造建築物に附属する門や塀には防火構造が必要です。
・それ以外(高さ2メートル以下の木造建築物、非木造建築物)に附属する門や塀は制限なしです。
2025.09.03 18:42
クロアリさん
(No.3)
ナノナノさん コメントありがとうございます。
大変分かりやすかったです。後半の解釈が正しかったんですね…
理由も詳しく書いて下さったおかげで理解を深めることが出来ました。
まとめて頂いた要件をきちんと覚えられるように頑張ります。

(自分の読解力を棚に上げて、条文を見ながら「つーか分かりにくいんだよマジで!!」ってキレ散らかしてました😩)
2025.09.03 21:26

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