平成21年問37肢1

宅君さん
(No.1)
2025.09.01 16:58
宅建女子さん
(No.2)
>手付+損害の賠償予定額は2割を超えてはならない
それが間違っています。
手付と損害賠償の予定額を足して2割までではなく、手付2割まで、損害賠償の予定額2割まで、と上限は別々に考えます。
2025.09.01 22:01
やまさん
(No.3)
問題で手付金を違約金として没収するようなパターンがあるので、混同されているのではないでしょうか。
勿論、手付金を違約金として扱った場合は損害賠償の予定額の上限枠に含まれることになります。
2025.09.02 00:01
宅君さん
(No.4)
2025.09.02 08:30
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