平成21年問37肢1

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅君さん
(No.1)
手付+損害の賠償予定額は2割を超えてはならないと学んでいるのですが、この解説を見てもよく理解できません。どなたかわかりやすく教えてくださらないでしょうか。基本がよくわかっていないと思いますので、よろしくお願いします。
2025.09.01 16:58
宅建女子さん
(No.2)
>手付+損害の賠償予定額は2割を超えてはならない

それが間違っています。
手付と損害賠償の予定額を足して2割までではなく、手付2割まで、損害賠償の予定額2割まで、と上限は別々に考えます。
2025.09.01 22:01
やまさん
(No.3)
先述の方がおっしゃる通り、手付と損害賠償の予定額+違約金の上限は別枠になります。

問題で手付金を違約金として没収するようなパターンがあるので、混同されているのではないでしょうか。
勿論、手付金を違約金として扱った場合は損害賠償の予定額の上限枠に含まれることになります。
2025.09.02 00:01
宅君さん
(No.4)
ありがとうございます。全く考え違いをしていたことがわかり、とてもすっきりしました。違約手付の場合だと違約金に準じて違約手付+損害賠償予定額+違約金が20%までという理解をしました。
2025.09.02 08:30

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