平成27年 問44 肢3

3回目の受験さん
(No.1)
Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
答え:×
「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい」とする本肢は誤りです。
専任(案内所に常勤)の宅建士であればAでもいいと思っておりました。
どこにも属さない、アルバイトの宅建士を常勤させるのもダメなのでしょうか。
仮にC社の従業員が5人の場合は案内所に常駐させてしまうと、C社の事務所に置いている宅建士が0になる。2週間以内に補充すれば問題ないがそうまでしないといけないのか。
設置する案内所の専任の宅建士を設置するとはどこにも書いていない。
もちろんC社の宅建士を置いた方がいいとは思うが、同じ問題が出たら間違えそうです。
お教えいただけると助かります。。
・専任=事務所や案内所等に常勤していること
・事務所と申込み・契約をする案内所等については、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅建士を設置しなければなりません
※2025年度版 みんなが欲しかった!宅建士の教科書引用
2025.08.29 07:04
民法苦手人さん
(No.2)
A、Cが共同して設置する~とかだったら「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばいい」でも○なんですが・・
2025.08.29 10:14
さくらさん
(No.3)
はじめまして。
①今回の問題は案内所における専任の宅建士の設置義務ですが
>Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合
となっていますのでCに設置義務があります。
②案内所に専任の宅建士を置かなければならない要件は
※契約の申し込みの受理や契約を締結をする場合、1名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務付けています(届出が必要)
>A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
案内所を設置したのは Cなので 「A又はCが」の部分が間違いです。
そして案内所を設置したのは Cなので 「法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。」この部分の文章は正しいものになります。
なので この問題は ✘ となります。
説明がうまくありませんが
よろしくお願いします。
2025.08.29 10:17
ヤスさん
(No.4)
なぜか?
その案内所で業務をするのはCだけだからです。その案内所ではAの物件は扱いますが、実際にその案内所で業務を行うのはCだけです(問題文からはAもその案内所で業務を行うとは読み取れない)。
案内所を設置したのが、Cだからが理由ではないんです。
案内所を設置したのがCでも、Aもその案内所で業務を行い、同じ物件を扱うと言うことなら、専任の宅建士はAかCのどちらかが出せば良い事になります。
もし、案内所でAもCも業務を行い、A、Cそれぞれ別の物件を扱うなら、専任の宅建士設置義務はAもCも負います。この場合はAも1人出さないといけないし、Cも1人出さないといけません。
今回の問題はその案内所で業務を行うのはCだけですので、専任の宅建士設置義務はCだけが負うこととなります。
2025.08.29 19:08
ヤスさん
(No.5)
今回の問題のヒントになると思いますので、よろしかったら参照下さい。
https://takken-siken.com/bbs/4849.html
2025.08.29 19:15
3回目の受験さん
(No.6)
さくら様
ヤス様
仕事の兼ね合いでご返信が遅く申し訳ございません。
皆さまご丁寧にご回答ありがとうございます!!
お忙しい中、わざわざご回答いただいたことを考えると感謝感謝です。。
この問題が出た時は皆さまのことを思い出して解きます!
2025.08.29 22:58
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