内金の支払いは契約の履行に着手?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
NK@宅建絶対合格!さん
(No.1)
いつもお世話になっております。
自分だけではなかなか解決できず、さらっと次の問題に進めばいいのですがモヤモヤが晴れないのでここに記載させていただきます。

平成22年 問39 肢4の箇所です
宅建業者が買主から手付金を受領し、さらに内金を受領した場合、買主の契約の履行に着手したとみなすと解説には記載されておりました。

買主が内金や中間金を支払ったらそれは買主の履行着手になるというのがあまりイメージできておらず、、、

売主か買主のどちらかが契約の履行に着手されていれば、手付けの解除はできないというのは理解できます。

買主が代金を支払った=契約の履行に着手したとそのまま覚えればいいでしょうか?
内金や中間金を支払うということはそれだけ購入する意思を見せているという意味で、買主側の履行に着手しているという意味にあたるのかな?と、、、、

お手隙の際にどなたかアドバイスいただけますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願いします。
2025.07.27 10:08
宅建女子さん
(No.2)
『履行の着手』という意味が理解しづらいのでしょうか。
『着手』とは『取り掛かる』『やり始める』という意味ですから、履行を完全にしなくても、一部でも払えば『履行の着手』にあたります。
内金、中間金は代金の一部なので、払えば履行に着手したと言えますし、実際判例もあります。

>売主か買主のどちらかが契約の履行に着手されていれば、手付けの解除はできないというのは理解できます。

この点については、『相手が履行に着手したら…』と覚えます。
自分が着手してしまったけど解約したくなった場合、相手が着手していなければ解約できます。
2025.07.28 11:56
NK@宅建絶対合格!さん
(No.3)
宅建女子さん

返信遅くなってしまい、申し訳ございません!
丁寧な解説、ありがとうございました!メモ取らせていただきました^^
いただいた解説にも納得で、モヤモヤ晴れました。
ありがとうございました。
2025.07.30 11:47

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