宅建業法の単元について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ゆうさん
(No.1)
学習していて疑問が浮かびました。
なぜ「免許の基準、欠格要件」という項目の他に
「監督・罰則等」という単元があるのでしょうか。

同じような内容だと思って学習していたのですが、
もしかして内容が違うのでしょうか。

この二つの違いがあれば教えて下さい。
2025.08.29 13:52
ナノナノさん
(No.2)
ざっくり言うと、前者(免許の基準・欠格要件)は、宅建業を営むための導入部分(イントロ部分)に関するルールです。
具体的には、免許の申請手続き、事務所の設置要件、そして欠格要件に該当する場合は免許が受けられないなど宅建業を始める前の条件や準備に関わる部分です。

一方で、後者(監督・罰則等)は、免許を取得して宅建業を始めた後の行動の中で法令違反に対する処分に関わるものです。
宅建業者であれば、指示処分・業務停止処分・免許取消処分などがあり、宅建士に対しては、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分などが科されることがあります。
いずれも、法令違反などに対して、行政処分や刑事罰といったペナルティが課される点が特徴です。
2025.08.29 19:19
ゆうさん
(No.3)
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
今の時期でもあまり全体像が見えておらず、
ますます焦りました。精進します!!
2025.08.29 22:02

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