平成26年 問26 肢イ
免許の要否 代理さん
(No.1)
2025.08.22 22:59
クロアリさん
(No.2)
ちょっと分かりかねるので「そんなん知っとるわ」という要件も含まれると思いますがそこはご容赦ください。
分譲とは、土地や建物などを区分けし販売することを指します。
>Dの所有するマンション(30戸)を(中略)分譲する場合
とありますので、Dは自らが売主になります。
まずここで免許が必要な要件のひとつ「自らが売主」を満たします。
そしてもうひとつの要件に「業として行うこと」がありますよね。
業の定義は「不特定多数に反復継続」です。
これも問題文の中に思いっきり明言されています。
>不特定多数の者に反復継続して
なので、
1.自らが売主である
2.業に定義される行為である
これらに該当するため、Dには免許が必要になります。
ちなみに、誤解があるかもしれないのでこれも一応記載しておきますが、「業者が代理や媒介として間に入ってくれたら免許は不要」にはなりません。
2025.08.22 23:18
Flashさん
(No.3)
2025.08.22 23:24
あずさ6号さん
(No.4)
仮に、Dさん自身が運転手で「Dタクシー」という個人事業を営んでいたなら、当然、二種免許持っていますよね。今回、Cさんは「二種免許を持っているDさんの代わりに、一時的に運転手をすることになった」状態です。もしもDさんが二種免許を持っていない場合、Cさんに運転手を頼むとしたらそれは事業主と従業員という雇用関係になり、Dさんの代理ではありません。
宅建業法とは別な例ですが、感覚的にそういったことではないかと思います。
代理とは、本人が出来ることややらなくてはならないことを本人に代わって行う立場ですから、そもそも本人ができないことに代理は立てられないのではないでしょうか。
2025.08.23 08:54
日本語難しいさん
(No.5)
代理人はドラえもんのコピーロボットをイメージしています。
代理人は本人とは別に行動しますが、
本人になりすますので、相手側は本人と
契約している認識となります。
なので例外を除いて本人に帰属します。
2025.08.23 13:15
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