平成30年7(改)の回答について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
たろたろさん
(No.1)
平成30年7(改)の回答について

選択肢1
譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があるときでも、当該債権を取得することができる。

選択肢2
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その債務の履行を拒むことができる。

に対して回答では選択肢1は正しい、2が誤りとなっていますが、
選択肢1が誤り、2が正しいではないかと思うのですがどなたか教えていただけないでしょうか。
2025.08.21 16:22
左利きベンツさん
(No.2)
こんにちは。

>選択肢1
譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があるときでも、当該債権を取得することができる。

これについての解説ですが、債権譲渡は、善意悪意過失関係なく、有効です。

>選択肢2
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その債務の履行を拒むことができる。

これは、転得者は善意の無過失で、譲受人が悪意です。
相手方が悪意、重過失だと、債務者は履行を拒むことができる。という要件がありますが、この肢の転得者は、善意無過失ですので、債務者は拒むことができません。

あまり断定したことは言えませんが、大体こんな感じかと思います。
2025.08.21 16:30
たろたろさん
(No.3)
譲受人が悪意でも転得者が善意無過失の場合は、債務者は拒むことが出来ないのですね。
相手方が悪意、重過失だと債務者が履行を拒むことができる要件に引っ張られました。

ありがとうございました。
2025.08.21 17:43

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