報酬の受け取り方について

よこやまさん
(No.1)
2025.08.20 14:16
ワトソンさん
(No.2)
居住用以外の建物の賃貸借媒介では、権利金等を基準に計算した額と借賃の1.1ヶ月分のいずれか高い方が報酬の上限になります。
その上限額以内であれば依頼者からどのように受け取るかは自由であり、権利金基準額が上限となる場合でも、片方から全額受け取っても、半分ずつ受け取っても問題ありません。
2025.08.20 16:29
よこやまさん
(No.3)
2025.08.20 17:14
ヤスさん
(No.4)
認識を改められた方が良いですよ。
そんな事をしたら業法違反(46条違反)になりますよ。
まず依頼者の片方から受けられる報酬上限を超えた金額は不当利得として返還しないといけなくなります。
また、報酬規定(46条2項)違反は、業務停止処分事由です。
1回だけの違反なら1年以内の業務停止で済むかもしれませんが、調べられて過去にも同じ事をやっていたら悪質とみなされて、業務停止処分事由で情状が特に重い場合にあたり、免許取り消しになりますよ。さらに免許の欠格事由に該当しますので、5年間免許取得できなくなります。
さらに刑事罰としては、46条2項違反は、100万以下の罰金です。
よこやまさん
権利金授受の特例を使う場合は、内訳を変えられません。
権利金の金額を売買の金額とみなして、速算表で計算し、消費税分を加えたものが、「当事者の一方」から受け取る事ができる報酬額の上限です。
挙げられている令和2年10月問30肢3は、貸主借主両方から依頼を受けていますので、業者が貸主、借主から受ける報酬はそれぞれさきほど計算した金額以内、双方からの総額はその金額の2倍以内となるわけです。
2025.08.20 20:27
ヤスさん
(No.5)
「当事者の一方」ではなく、「依頼者の一方」です。
2025.08.20 20:45
よこやまさん
(No.6)
居住用建物以外の建物の賃借の媒介で、双方から受け取る報酬の合計額が借賃の1.1ヶ月分以内の時は、依頼者の双方からどのように受け取っても良いが、権利金授受の特例を使う場合は、その内訳を変えることはできない、ということですね。
また追加でお伺いしたいことがあるのですが、双方から受け取る報酬の合計額が借賃の1.1ヶ月分以内の時とき、依頼者の双方からどのように受け取っても良いとありますが、これは双方から依頼を受けていなくても可能なのでしょうか?例えば貸主からのみ依頼を受けている場合でも、全額を借主に対して請求しても良いのでしょうか?お教えいただけますと幸いです。
2025.08.20 21:21
ヤスさん
(No.7)
例えば貸主からしか媒介依頼を受けていない場合は、依頼を受けている貸主に借賃の1.1倍以内の範囲で請求となります。
依頼を受けていない借主には請求できません。
2025.08.20 21:36
よこやまさん
(No.8)
2025.08.20 21:49
民法苦手人さん
(No.9)
見当違いのこと言ってたらスイマセン💦 あくまで独り言です💦
2025.08.21 10:29
宅建女子さん
(No.10)
自分の(そんなに豊富じゃないけど)実務経験から言うと、偏りがあるとすればその業者の規模とか得手不得手などによるかと。
貸す部屋が自社の物件ということもあるので、そうするとまた話が違ってきます。
でも民法苦手人さんが仰るように試験では法律に基づいて分かりやすい問題しか出ません。
今は実情はあまり気にせず過去問で出る問題が確実に解ければいいと思います。
2025.08.21 12:28
よこやまさん
(No.11)
2025.08.21 12:47
ヤスさん
(No.12)
追加の質問があった事に今気づきました。
民法苦手人さん、宅建女子さん、フォローコメントありがとうございますm(_ _)m
私見ですが、賃貸借の媒介で片手媒介の問題が出題されないのは、問題として単純になるためかなと思います。
1つの取引で業者が受け取れる報酬の上限額が賃料の1.1ヶ月分と言う事を覚えておけば良いと思います。
2025.08.21 13:13
よこやまさん
(No.13)
2025.08.21 14:48
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