盛土規制法 中間検査と定期報告

クロアリさん
(No.1)
こちらにて追加で質問させていただいた内容なのですが、
流れてしまったので再度の質問ご容赦ください。
(ちなみに講座からの返事はまだ来ておりません😟)
中間検査と定期報告についてです。
どれだけ調べても言われていることがバラバラで全く答えに辿り着くことが出来ません。
1.結局中間検査はどういう時にやるのか
一定規模 & 特定工程(排水施設が絡むもの)を含む場合
という認識で大丈夫でしょうか…?
「工事後だと排水施設の確認が出来ないよね、規模が大きいと特に困難だから一定規模以上なら中間検査してね」…と、そういうことですか?
規模が大きいなら特定工程を問わず中間検査がいるとか、
逆に特定工程があるなら規模を問わないとか、
どれだけ調べても書かれていることが異なっていて、これだという答えが分かりません。県の公式サイトとかも見ましたが、有名な宅建YouTuberさんと言ってることが違っていて…
2.定期報告はどういう時にやるのか
私が使用しているテキストでは、中間検査が必要な工事で行うものと書かれています。
ですがこれもまた「特定工程があるなら必要」「規模が大きいなら必要」「どの工事でも報告が必要」etc...
条文を読んでもやっぱり分かりません。
深入りはしないことを心がけており、あまり認知されていないような内容なら無視することも考えましたが、どうもこの点に関しては無視する訳にもいかない様子なので過去一困っています。
どうか助けてください😭🙇🏻♀️
2025.08.19 15:50
ナノナノさん
(No.2)
①中間検査はいつ必要か?
許可を受けた一定の規模(※1)の宅地造成または特定盛土に関する工事が政令で定める工程(※2特定工程)を含む場合(ここでは一時的な土石の堆積は登場しません!)
⇒当該特定工程にかかる工事を終えた時、その日から4日以内に都道府県知事の検査の申請をしなければならない。
⇒検査結果、工事が技術的基準に適合と認められれば、都道府県知事から中間検査合格証が交付される。
※1中間検査を要する宅地造成または特定盛土の規模は、土地の形質の変更(盛土・切土)の特定盛土等規制区域と同じ。
※2「特定工程」とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程です。
②定期報告はいつ必要か?
許可を受けた中間検査を要する規模の宅地造成もしくは特定盛土等、または一定の規模の土石の堆積(※3)について
⇒3か月ごとに当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施状況その他、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
※3定期の報告を要する土石の堆積の規模は、一時的な土石の堆積の特定盛土等規制区域と同じ。
(補足)都道府県は、報告について宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、条例で定めることにより、報告が必要な宅地造成等の範囲を拡大したり、報告期間を短縮することができます。
一応、ご質問への解答としては、以上のようにまとめた結果になります。
これでスッキリしていただけるかは謎です 笑
2025.08.19 19:32
クロアリさん
(No.3)
中間検査については理解することが出来ました!規模に加えて、特殊工程が含まれることがやはり要件なんですね。
ただ、申し訳ありません、定期報告についてまだいまいち理解出来ていません。
ナノナノさんからいただいたコメントを踏まえて調べた結果、中間検査に土石の堆積が含まれないのは、「中間検査をするのは、工事後だと排水施設を確認することが出来ないから」と書かれているところを何ヶ所か見かけました。
だけど土石は後で取っ払うから、中間検査は不要。ここまでは理解出来ました。
となると、
>許可を受けた中間検査を要する規模の宅地造成もしくは特定盛土等、または一定の規模の土石の堆積
というのがよく分かりません。
許可を受けた中間検査(=一定の規模以上且つ特殊工程アリ)は定期報告を要する。
ということは…ん?何故これは土石の堆積も含まれるのでしょうか…?
それとも私の読み方が異なっていて、
>許可を受けた中間検査を要する規模の宅地造成/もしくは特定盛土等、または一定の規模の土石の堆積
ということでしょうか?
つまり、
・中間検査を要する工事
・↑に加えて、一定規模を超える工事(中間検査とか特殊工程とか関係なく)
…ということかな?これなら納得感があります。
理解が及ばず恐縮です😣
2025.08.19 20:16
ナノナノさん
(No.4)
読みにくい内容でしたか?
それが一番、間違いない情報で分かりやすいのですが....。
みんほしでも同じような別表が載っています。
クロアリさんの使用されてるテキストが通信教育用のでしたら、かなりザックリな書き方なのかもしれませんね。故に疑問点がいろいろ生じてるのかなぁと思います。
またしてもお役に立てずにすみません💦
2025.08.19 20:52
ナノナノさん
(No.5)
定期報告が必要なのは、以下のいずれかの場合です。
①中間検査を要する規模の宅地造成や特定盛土等の工事
②一定の規模以上の土石の堆積
つまり、定期報告は、中間検査が必要な工事と、それとは別に、一定規模の土石の堆積の両方を対象としています。
ここが重要で、土石の堆積は中間検査の対象外だけど、定期報告は必要となります。
2025.08.19 21:07
クロアリさん
(No.6)
ほんとだ、工事の流れのところに詳細が書かれていることに気づきませんでした💦すみません、盛土の規模とかそっちばかり見てました💦
ここには定期報告について、特殊工程については書かれていないですね。ということはやはり「中間検査が必要な工事(=特殊工程が含まれている)のみ定期報告が必要」という前提知識が間違っていて、だからナノナノさんが教えてくださったことについても誤った解釈をしてしまったのだと思います😭申し訳ございません。
でも、おかげですとんと腑に落ちました。
とんでもないです、おかげで攻略の糸口が見つかりました。本当にありがとうございました。
盛土規制法アレルギーになりそう…
2025.08.19 21:09
クロアリさん
(No.7)
すごくわかりやすくまとめてくださりありがとうございます。この要件ならばっちり納得感あります。
はぁ…盛土規制法は難敵でした
ナノナノさんのご回答にはたくさん助けていただきました。ありがとうございます!
2025.08.19 21:11
ナノナノさん
(No.8)
2025.08.19 21:15
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