時効について

宅くんさん
(No.1)
2025.08.20 00:12
ワトソンさん
(No.2)
占有権の相続は認められていて被相続人が占有していた土地や建物などの財産は相続人に承継されます。
被相続人の占有期間と自身の占有期間を通算して、時効取得を主張出来ます。
2025.08.20 01:15
yuebingさん
(No.3)
所有権については、ご認識の通り、賃料を支払い続けている場合「所有の意思」があったとは判断されず、時効取得できません。
この点は、まさに選択肢1で問われている内容となっております。
一方で賃借権(を含む、所有権以外の財産権)については、解説の判例などの通り、一定の要件を満たすことで、時効取得が可能となります。
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民法163条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
2025.08.20 03:39
宅くんさん
(No.4)
2025.08.20 07:46
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