時効について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅くんさん
(No.1)
H27年問4肢4の問題がわかりません。賃料を支払っているケースでも取得時効が成立するのはどうしてでしょうか。このケースが時効成立すると土地を貸せなくなるのではないでしょうか。どのように整理して考えればいいのか教えてください。恐らく基礎的知識がないから理解不足なのだと思いますが。
2025.08.20 00:12
ワトソンさん
(No.2)
占有開始時の占有者が善意、無過失であれば10年、そうでなければ20年の時効期間が適用されることはご存じかと思います。

占有権の相続は認められていて被相続人が占有していた土地や建物などの財産は相続人に承継されます。
被相続人の占有期間と自身の占有期間を通算して、時効取得を主張出来ます。
2025.08.20 01:15
yuebingさん
(No.3)
当該設問の、選択肢1~3は所有権について問うものとなっておりますが、選択肢4だけは「賃借権」の時効取得について、問うものとなっております。

所有権については、ご認識の通り、賃料を支払い続けている場合「所有の意思」があったとは判断されず、時効取得できません。
この点は、まさに選択肢1で問われている内容となっております。

一方で賃借権(を含む、所有権以外の財産権)については、解説の判例などの通り、一定の要件を満たすことで、時効取得が可能となります。

===============
民法163条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
2025.08.20 03:39
宅くんさん
(No.4)
所有権と賃借権の違いだったんですね。よくわかりました。ありがとうございました。
2025.08.20 07:46

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