手付金、中間金について

アメーバさん
(No.1)
まず原則として宅建業者が自ら売主となる場合保全措置を講じなければ宅建業者でない買主から10分の2を超える額の手付を受領することはできない
・未完成⇒5%超え、1000万円超えは保全措置必要
・完成⇒10%超え、1000万円超えは保全措置必要
という上記のルールは頭にはあるのですが使い分け?が分からず根拠なく解いています
諸先輩方教えていただけますと幸いです。
2025.08.18 15:32
うりうりさん
(No.2)
一方で「手付金等」(=手付金だけでなく、中間金など引渡し前に授受し代金に充当されるお金)については、一定額を超えた場合に保全措置が必要になります。ここには10分の2の規制はかかりません。
・完成物件:代金の10%または1,000万円を超える場合
・未完成物件:代金の5%または1,000万円を超える場合
なので整理すると:
①まず手付金が10分の2を超えていないかを確認(超えていたら業法違反で受領不可)
②そのうえで、手付金等の総額が保全措置の要否ラインに達するかどうかを確認
この二段階で考えると、両方の規定を混同せずに整理できると思います。
質問者さんの疑問のニュアンスをちゃんと拾えてるか少し不安ですが、手付金の概要としてはこうなると自分は解釈しています。
もし知識そのものに間違いがあればご指摘頂ければ幸いです。
2025.08.18 16:04
アメーバさん
(No.3)
理解できたと思いますのでその解釈で問題を解いてみたいと思います!
2025.08.18 16:27
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