用途地域の定められていない土地の開発許可

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
のぶさん
(No.1)
平成12年問20改肢3
 解説 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地について開発許可をする必要があると認める時は、建蔽率、建物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造および設備に関する制限を定めることができる。

 建蔽率について質問ですが、この解説は、平成29年問19肢1のように、建築基準法で定めた数値3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 から選んで定めることを指しているのでしょうか?
 それとも知事は独自に任意で上記の数値と違う数値を決めて定めることができるという意味なのでしょうか?
 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2025.08.18 18:30
ヤスさん
(No.2)
後者の方です。
例えば用途地域の指定のない地域の建蔽率を建築基準法に基づいて特定行政庁が60%と決めていたとしても、開発許可にあたって必要なら、別個の数値を知事は定める事ができます。
2025.08.18 19:58
のぶさん
(No.3)
 ヤスさん
 さっそく返信いただきありがとうございます!
 独自で指定できるのですね。
 理解できました、ありがとうございました!
2025.08.18 20:04

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