宅建業法の5年のペナルティについて

さとうさん
(No.1)
『宅地建物取引業者Aが誇大広告の禁止に違反したため、情状が特に重いことを理由に免許を取り消されてから5年を経過しないとき、Aは免許を受けることができない。』
答えは「正しい」で解説も「◯」しか書いていないのですが、これは免許を申請する前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした者に該当するので正解ということでしょうか?
2025.08.18 11:37
クロアリさん
(No.2)
誇大広告は業務停止処分の対象になるので、
「誇大広告に違反し情状が特に重い」→「業務停止処分に該当し情状が特に重い」に該当し、
三大悪事(不正免許・業務停止処分違反・業停で情状が特に重い)のひとつに当てはまるから、ではないでしょうか?
2025.08.18 11:53
さとうさん
(No.3)
2025.08.18 13:28
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