宅建業法の5年のペナルティについて

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
さとうさん
(No.1)
次の問なのですが
『宅地建物取引業者Aが誇大広告の禁止に違反したため、情状が特に重いことを理由に免許を取り消されてから5年を経過しないとき、Aは免許を受けることができない。』
答えは「正しい」で解説も「◯」しか書いていないのですが、これは免許を申請する前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした者に該当するので正解ということでしょうか?
2025.08.18 11:37
クロアリさん
(No.2)
確信が持てないので「もしかしたらそうかも」程度にお読みいただけると有難いのですが、
誇大広告は業務停止処分の対象になるので、
「誇大広告に違反し情状が特に重い」→「業務停止処分に該当し情状が特に重い」に該当し、
三大悪事(不正免許・業務停止処分違反・業停で情状が特に重い)のひとつに当てはまるから、ではないでしょうか?
2025.08.18 11:53
さとうさん
(No.3)
クロアリさんご回答いただきありがとうございます。もう一度テキストの広告等に関する規制、誇大広告等の禁止を見返してみたところ、クロアリさんがおっしゃった通りの流れのようです。おかげさまで解決できました。迅速にご回答していただき、ありがとうございました。
2025.08.18 13:28

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド