宅地造成について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ミルさん
(No.1)
平成26年問19 選択肢1について。

宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解は◯なのですが、
宅地→宅地
宅地外→宅地に変更する場合は許可が必要で
宅地を宅地以外のものに変更する場合は許可は不要と理解していたんですが、私は何を勘違いしているのでしょうか…?

(改題)となっていて、本試験の過去問では
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
正解◯  となっていて全く真逆の結果になっているので混乱しています(>_<)

どなたかご教授願えませんでしょうか?
2025.08.16 15:19
yuebingさん
(No.2)
こちらの件は、過去ログにおいて同様の質問に対し、管理人さんが回答されているものがございました。
https://takken-siken.com/bbs/3390.html
2025.08.16 15:59
ミルさん
(No.3)
本当ですね!ありがとうございます!参照します!
2025.08.16 16:28
ワトソンさん
(No.4)
静岡県熱海市伊豆山地区で上流部の森林を切り開いて作られた太陽光発電施設周辺の保水力を失った山から土石流被害があった件で規制が強化されました。

時事問題も併せて覚えておくと記憶の点と点が線になり定着しやすいです。
2025.08.17 11:54
ミルさん
(No.5)
ワトソンさん

そうだったのですね。
貴重なお話をありがとうございました。
あの事故が関連していたんですね、、
これで忘れません。ありがとうございます!
2025.08.17 18:18

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