宅地造成について

ミルさん
(No.1)
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解は◯なのですが、
宅地→宅地
宅地外→宅地に変更する場合は許可が必要で
宅地を宅地以外のものに変更する場合は許可は不要と理解していたんですが、私は何を勘違いしているのでしょうか…?
(改題)となっていて、本試験の過去問では
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
正解◯ となっていて全く真逆の結果になっているので混乱しています(>_<)
どなたかご教授願えませんでしょうか?
2025.08.16 15:19
yuebingさん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/3390.html
2025.08.16 15:59
ミルさん
(No.3)
2025.08.16 16:28
ワトソンさん
(No.4)
時事問題も併せて覚えておくと記憶の点と点が線になり定着しやすいです。
2025.08.17 11:54
ミルさん
(No.5)
そうだったのですね。
貴重なお話をありがとうございました。
あの事故が関連していたんですね、、
これで忘れません。ありがとうございます!
2025.08.17 18:18
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