37条 契約不適合 定めって何を定めるの?

ひとみおばあちゃんさん
(No.1)
問題文に「契約内容不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め」の意味がよくわかりません。
35条では、契約不適合になったときの対策(供託するとか保険に入るとか)をとるかとらないかを掲載して、37条では契約不適合責任を負うか負わないかを掲載する、と理解したのですか、問題文中の意味がよく理解できずここまできてしまいました。
37条書面では、例えば、契約不適合責任を売主がとることにします、その為に保険に入りました、そして、その保険の具体的な内容を記載するという意味でしょうか?例えば、4000万の新築住宅に対して契約不適合があったら1000万の保険金が入る保険に入ったよ、とか…。
全くお門違いな話だったらすみませんφ(..)
どなたかご教授お願いします(´・ω・`)
2025.08.16 14:51
善意の第三者(削除) 善意の第三者さん、お答えいただきありがとうございます。
37条は、その契約者に則したより具体的な内容が載るような感じなのですね。これでスッキリしました。
言葉の説明からご親切に教えていただき大変助かりました!ありがとうございました(^o^)
ひとみおばあちゃんさん
(No.3)
37条は、その契約者に則したより具体的な内容が載るような感じなのですね。これでスッキリしました。
言葉の説明からご親切に教えていただき大変助かりました!ありがとうございました(^o^)
2025.08.17 12:14
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