令和元年32問 報酬

たけさん
(No.1)
宅地(代金200万。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから396,000円を上限として報酬を受領することができる。
とあり、低廉な空き家等特例と特別費用、代理での報酬が絡んだ選択肢かと思います。
解説では200万の5%+特別費用8万円を代理報酬として2倍の額が受け取れるとありますが、特別費用も含めて2倍にするものなのでしょうか?
低廉な空き家等の特例が費用相当額のみしか上乗せできないとする趣旨ではないということまではチェックしていたのですが、代理の報酬が特別費用を含めて2倍にするものか調べても出てこないためご教授いただけますと助かります。
2025.08.15 19:03
ナノナノさん
(No.2)
まずは、以下の関連スレッドを参照してみてください。
https://takken-siken.com/bbs/4341.html
2025.08.15 19:34
たけさん
(No.3)
媒介の場合の報酬+費用を代理の場合は単純に2倍したものが上限となったんですね。
またこの問いの費用を売主の依頼による特別費用だと思っていましたが、低廉な空き家等特例での費用は通常より多く要した費用であり特別費用ではないため、というふうに理解できました。
特別費用の場合はそれを別に考えるべきなので、その場合は2倍できないということだったんですね。
ありがとうございます。
2025.08.16 23:57
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