平成15年試験 問19

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
日本語難しいさん
(No.1)
平成15年試験 問19

肢1
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。

肢3
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。

例外の非常災害のため必要な応急措置として行う建築等
を考えると、
肢1は例外を含まず
肢3は例外を含む
となる気がするのですが、
この違いはなんでしょうか?
2025.08.16 17:28
yuebingさん
(No.2)
=============
選択肢1の場合、開発許可から工事完了の公告までの間に(開発許可を受けた者が)行えるのは、あくまでも「開発行為」(地ならし)だけであり、開発行為に必要なもの(工事のための仮設建築物など)以外の建築は想定されていないため
=============

でしょうか?

私自身は上記のように解釈しているのですが、明確な根拠等に基づくものではございませんので、その旨ご了承ください。
2025.08.16 17:59
宅建受かりたいさん
(No.3)
回答にならないかもしれませんが法律がそうなっているからそのまま問題として出題したのではないでしょうか
以下引用は令和6年11月(今回の試験の法整備)によるものですので平成15年当時とは異なるかもしれませんが恐らく出題者の趣旨は変わってないと思います。

肢1は解説にもあります、都市計画法37条の1をストレートに問う
>(建築制限等)
>第三十七条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
>一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
>二 第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。
法律のままだから正解

肢3は都市計画法43条について
>(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
>第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ・・(略)・・ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
>一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
>二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
>三 仮設建築物の新築
>四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
>五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
これだけ43条では他に色々許容しているから誤り
2025.08.16 19:25
ナノナノさん
(No.4)
宅建受かりたいさんのコメントで解決したと思います。
ザックリで言うと、肢1と肢3の両者の違いは、制度趣旨と例外の有無や範囲にあります。
肢1は、開発事業者が開発行為の途中で勝手に建築を行うことを防止する制度であり、原則禁止+限定的な例外(仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたときなど)です。
災害時の応急措置については明文化されておらず、対応していません。
一方、肢3は、市街化を抑制することを目的とする制限でありながら、非常災害時や仮設対応など、実情に即した柔軟な例外規定が用意されているのです。
2025.08.16 20:34
日本語難しいさん
(No.5)
yuebingさん
宅建受かりたいさん
ナノナノさん

ご回答ありがとうございます。

肢1は工事完了の公告前の規制

肢3は工事完了の公告後の規制
の違いがあると言うことですね。
2025.08.16 22:09
ヤスさん
(No.6)
日本語難しいさん

もう当スレッドが目に留まらないかもしれませんが、肢1と肢3が工事完了公告前後の規制の違いという理解は、誤りですよ。
工事完了公告後の規制は都市計画法42条です。下記に42条載せます。

第四十二条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。


肢1と肢3の問題文よく見てください。この2つの指している区域は違います。

肢1は「開発許可を受けた開発区域内において」とあり、市街化区域にしろ市街化調整区域にしろ、開発許可を受けた開発区域での話です。
みなさんが書いてくれているように、開発工事が行われていますので、その工事の邪魔になる建築物の建設が規制されていると言う事です。

それに対して肢3は「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において」と問題文にありますよね。
これ、どんな区域を指しているかわかりますか?
開発許可を受けていない、普通の市街化調整区域の話です。
市街化調整区域でも開発許可を受けて開発行為が行われるのなら、その区域は開発工事完了公告前は肢1と同じく37条の規制、工事完了公告後は42条の規制がかかります。

市街化調整区域って、ナノナノさんが書いてくれているように市街化を抑制する区域ですよね。なので、市街化調整区域での建築物の建設には原則知事の許可が必要なんです。ただ、実情に合わせた例外規定が設けられていると言う事です。
2025.08.18 21:57
日本語難しいさん
(No.7)
ヤスさん

ご回答ありがとうございます。

肢1
非常災害の為の必要な応急処置の例外が適用されないのが
理解できていません。

開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、非常災害の為の必要な応急処置として建築物を…
建築してはならない。or建築できる。

問に「開発許可に関する次の記述」と書いてありますが、
そもそも開発行為は建築物の建築ではないから、
開発許可や、開発行為の話はしてないのでしょうか。
2025.08.18 22:20
ヤスさん
(No.8)
都市計画法37条の条文通りに考えると、肢1の場合、工事完了公告前に、非常災害の応急措置の例外は認められない事になります。

例えば震災で仮設住宅建設が必要であったとしても、開発区域内は、建設不可になります。状況を考えてみれば、「開発工事やっている騒がしい区域に仮設住宅建てるの?他の地域に建ててよ」って話だし、仮にどうしてもそこでないといけないのなら、特別法か特別の政令や条例を決めると思います。この地域に限っては都市計画法37条を適用しないって内容で。
それも間に合わない緊急事態の場合は、37条を柔軟に解釈する運用になると思います。ちょうど宅建受かりたいさんが引用してくれている都市計画法37条の「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき」の部分ですね。
仮設住宅建設を「知事が支障なし」と認める運用です。
2025.08.18 22:42
日本難しいさん
(No.9)
ヤスさん

ご回答ありがとうございます。

開発許可の不要必要の問ではなく
建築制限の問ですね。

やっと気がつきました💦
2025.08.18 23:04

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