宅建士資格登録簿の「変更の登録」に関する質問です

たけしさん
(No.1)
宅建の試験に合格してその後登録実務講習を経て「宅建士資格登録簿」に登録されたものの、宅建士証の交付はまた受けていない者が、仮に不動産会社に宅建士としてではなく、一バイトとして従事したと仮定した場合、この「宅建士資格登録簿」の変更の登録を行う必要はあるのでしょうか?
自分は、宅建士証の交付を受けていない者はそもそも宅建士としての仕事は行えないので(行ったら違反で罰則対象)、宅建士としてではない仕事の範囲での従事という理解で登録の変更は行わなくていいのかなと考えますが、その理解でよろしいででしょうか? それともあくまでも「資格登録簿」上の変更ということで、登録の変更の必要は有ると考えるべきでしょうか?
2025.08.15 16:52
ワトソンさん
(No.2)
勤務先、住所、氏名などの登録事項に変更があれば30日以内に変更の登録申請が必要です(宅建業法第20条)。
これは宅建士証の有無や、実際に宅建士業務を行っているかに関係ありません。
無職や異業種に勤務している場合も、登録簿にその旨「無職」「個人事業主」「◯◯株式会社」等を登録しなければなりません。
これらの情報更新は宅建業法で義務付けられています。怠ると登録取り消しや罰則の対象となる可能性がありますからご注意ください。
※宅建試験の合格証書自体は消除処分されない限りは一生有効ですから、宅建業界に勤務する予定のない方は宅建士登録すると後々面倒なことになりかねませんから登録すべきではないですね。
2025.08.15 17:58
たけしさん
(No.3)
仮定のケースで恐縮でしたが、そういう場合はどうなるのだろうとふと思い立って質問しました。よく分かりました。ちなみに、変更の登録は30日以内ではなく、遅滞なく、ですね。
自分の場合は、まだ合格に自信が全くない現時点での勝手な想像ですが、不動産業界に従事の希望を持っての試験の受験ですが、合格して2年の実務を経て登録並びに宅建証の交付を受けるつもりです。自分の周りでは、受験を受けながら不動産会社にバイトする者も何人かいますので、一度学生のうちにどういう感じなのかのバイト経験も意味はあると思ってもいます。
2025.08.15 18:17
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