賃借権と時効取得

フォッサマグナさん
(No.1)
このケースでは、本人は「他人のものを自分のものにする意思で占有し続けた」と言えるのでしょうか。
本人は「これ(他人のもの)を借りてやる!」という意思で貸借権を得られるのであれば、自分のものにするという意思をもっていないのではと思いました。
よろしくお願いいします。
2025.08.13 10:08
宅建女子さん
(No.2)
たとえば、使用してる借地の一部が隣の敷地だった(境界線はみ出してた)とか、農地を借りてるけど農地法の許可取ってなかったとか、こういうのは時効で賃借権を取得し得ると思います。
2025.08.13 10:46
フォッサマグナさん
(No.3)
所有権と貸借権を混同して考えていました、、、!
なるほどなるほど。
自身のものにする意思(所有する意思)のある占有は所有権、
気づかず隣の敷地を利用していた場合や貸借の許可を得ていなかった場合は貸借権ですね。
ありがとうございました!
2025.08.13 12:31
通りすがりさん
(No.4)
農地法の許可を得て、私法上の行為が有効になります。
よって、賃貸借契約自体が有効になっておりません。
2025.08.13 15:01
宅建女子さん
(No.5)
2025.08.13 15:18
宅建女子さん
(No.6)
>農地法の許可を得て、私法上の行為が有効になります。
> よって、賃貸借契約自体が有効になっておりません。
平成27年問4の肢4を参照してください。
2025.08.13 15:35
通りすがりさん
(No.7)
勘違いしていました・・・
2025.08.13 22:20
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