建蔽率の緩和
クロアリさん
(No.1)
1.特定行政庁指定の角地である
2.防火地域(建蔽率の限度が8/10とされている地域を除く)内にある耐火建築物等、または準防火地域内にある耐火建築物もしくは準防火地域建築物等
両方を満たせば+2/10。8/10の地域の場合は制限が無くなる。
商業地域の場合、2.は防火地域を除く。
一応講師の方からも解説がありましたが、分かりづらすぎて理解が追いつきません…
利用している別のサイト(無料)にはこのような記載があったのですが、この内容を覚えれば良いでしょうか…?
リンクは貼れませんが、さすがにそのまま転載は良くないと思うので一部簡略化などしています(もちろん要件や数字などは変えていません)
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建酸率が8/10とされている地域内であり、尚且つ防火地域内にある→建蔽率は適用されない
・建蔽率の最高限度が8/10とされている地域外、かつ防火地域内にある耐火建築物
・準防火地域内にある耐火建築物または準耐火建築物
↑どちらかを満たせば1/10プラスされる
また、特定行政庁が指定した角地も +1/10
(後略)
2025.08.12 15:29
左利きベンツさん
(No.2)
80%とされている地域内での、防火地域内の耐火建築物は、建蔽率100%となる事と、80%とされている地域外であって、防火地域内の耐火建築物や、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物については、+10%、また、特定行政庁が指定した角地でも、+10%というところを覚えておくと良いです。
ちなみに、角地は特定角地じゃないとだめです。
だいたいここ辺りが重要だと感じます。
2025.08.12 15:44
民法苦手人さん
(No.3)
>建酸率が8/10とされている地域内であり、尚且つ防火地域内にある→建蔽率は適用されない
建ぺい率が適用されないのは防火地域にある耐火建築物、派出所等、公園など特定行政庁が支障が無いと認めたもの、、、に限定されていたの思うのでそれ以外は概ねそのまま覚えて大丈夫だと思います。
あと商業地域ですが法で建ぺい率が原則80%と定められてるので別に追記されています。
2025.08.12 16:02
クロアリさん
(No.4)
すごく分かりやすかったです。角地の要件、建蔽率が緩和されるケース、そもそも適用されないケース(書いていただいた派出所など)などをきちんと覚えるようにします!
数字というだけで苦手すぎて、パーセントの文字を見るだけでオエですが頑張ります😭
2025.08.13 00:43
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