平成15年試験 問3

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
日本語難しいさん
(No.1)
肢3.Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。

解説の以下が理解できません。
逆に、第三者の所有権移転登記後に抵当権が登記された場合、抵当権は実行できません。

これは間違いですよね。

第三者の所有権移転登記後
この登記後とは
登記簿上、旧所有者から第三者に変更されたということを示す。
旧所有者と、第三者で登記の手続きはしたけれども、
登記簿上はまだ、旧所有者の状態である手続き中を所有権移転登記後とは言えないはずです。
なので、旧所有者と抵当権者で、抵当権の登記は出来ない。
よって、第三者である新所有者と抵当権で抵当権を登記した。
という文になるはずです。

よって、抵当権は実行できます。

この解説も他の解説と同じですが、主語があれば
より理解しやすいかと思います。
2025.08.12 22:30
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。

確認したところ、「逆に、・・・」の部分に説明の誤りがあったようです。またその部分は蛇足のため削除し、以下の解説に修正しておきました。

---------------------------
不動産の権利に関する得喪・変更は、登記をしていることが第三者対抗要件です(民法177条)。したがって、Eが抵当権の設定登記を得ていれば、抵当権の存在を第三者Bに対して主張することができます。つまり、抵当権を実行することができます。
2025.08.13 00:45

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