平成24年問19肢3について質問です!

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
イエスさん
(No.1)
この問題で低層2種類と田園は高さ制限があるのは知っていたのですがこの選択肢の書き方では低層2種のみに断定される者ではないので田園が入っていなくとも正解肢となり得ると考えるのですが皆さんどう思いますか?
2025.08.13 08:18
ナノナノさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.08.13 09:45)
2025.08.13 09:36
ナノナノさん
(No.3)
知識として低層住宅グループ(第一種低層専用住居地域、第二種低層専用住居地域、田園住居地域)の3種類においては、絶対的高さが10mまたは12mと覚えるのはもちろんです。

この問題文はが問いたい論点は、この絶対的高さの数字が正しいかどうかであり、田園住居地域が含まれていないことではありません。
確かに問題文は、対象を2つの地域に限定した記述ではありますが、他を除くという趣旨にはなっていません。
この問題の正解肢を導くにあたっては、田園住居地域について言及していない点は問題の正誤に影響しないというのが試験対策の視点です。
2025.08.13 09:48
宅建受かりたいさん
(No.4)
選択肢2についてでしょうか?

「田園住居地域」が新しい地域だと思っていたので調べたら2018年(平成30年)からとなっていたので2012年(平成24年)当時としては低層住居専用の2種で完全な状態だったのでしょうね
2025.08.13 10:03
ナノナノさん
(No.5)
宅建受かりたいさんのコメントのとおり、田園住居地域とは 2018年4月の都市計画法改正により、新たに用途地域として追加されたもののようですね。
問題文的にはその点を加味しても影響はないといったところでしょうか。

どうしても古い年度の出題されたもので法改正が伴うものは改題したり、解説も現行法に照らし合わせたものに補足して対応済みですが、読み手に様々な解釈を生み出してしまうところは完璧に避けられないところですね。
2025.08.13 10:19
管理人
(No.6)
ご投稿ありがとうございます。

本問題については問題としてそのまま成立すると考え、改題はしておりませんでした。今回のご指摘を受けたこと、また法文(55条1項)と一致していないことも事実なので、「田園住居地域」を追加することにしました。

第一種低層住居専用地域又は第二種低層専用住宅地域内

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内
2025.08.13 12:48
宅建受かりたいさん
(No.7)
管理人さん修正ありがとうございます。
2025.08.13 12:59

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