平成24年問19肢3について質問です!

イエスさん
(No.1)
2025.08.13 08:18
ナノナノさん
(No.2)
2025.08.13 09:36
ナノナノさん
(No.3)
この問題文はが問いたい論点は、この絶対的高さの数字が正しいかどうかであり、田園住居地域が含まれていないことではありません。
確かに問題文は、対象を2つの地域に限定した記述ではありますが、他を除くという趣旨にはなっていません。
この問題の正解肢を導くにあたっては、田園住居地域について言及していない点は問題の正誤に影響しないというのが試験対策の視点です。
2025.08.13 09:48
宅建受かりたいさん
(No.4)
「田園住居地域」が新しい地域だと思っていたので調べたら2018年(平成30年)からとなっていたので2012年(平成24年)当時としては低層住居専用の2種で完全な状態だったのでしょうね
2025.08.13 10:03
ナノナノさん
(No.5)
問題文的にはその点を加味しても影響はないといったところでしょうか。
どうしても古い年度の出題されたもので法改正が伴うものは改題したり、解説も現行法に照らし合わせたものに補足して対応済みですが、読み手に様々な解釈を生み出してしまうところは完璧に避けられないところですね。
2025.08.13 10:19
管理人
(No.6)
本問題については問題としてそのまま成立すると考え、改題はしておりませんでした。今回のご指摘を受けたこと、また法文(55条1項)と一致していないことも事実なので、「田園住居地域」を追加することにしました。
第一種低層住居専用地域又は第二種低層専用住宅地域内
↓
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内
2025.08.13 12:48
宅建受かりたいさん
(No.7)
2025.08.13 12:59
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