確定判決と財産権の消滅時効

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぐーさん
(No.1)
民法169条
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

質問
確定判決によって確定した財産権(所有権除く)の消滅時効はどちらになりますでしょうか?
①確定判決は更新事由なので、20年
②確定判決によって確定した権利なので、10年

また、答えが②だった場合には、確定判決後に一度でも権利を行使すれば20年になるとの認識で正しいでしょうか?

ご回答のほど何卒宜しくお願い申し上げます🙇
2025.08.12 21:58
宅建女子さん
(No.2)
169条がなぜ存在するのかを考えると①だと思います。
裁判は時間も費用もかかりますし、判決で得られた権利は確定的な効力(既判力)なので、それが短期間で消滅すれば権利者の立場の安定性を欠きますし、またすぐに紛争を蒸し返す結果にもなります。
そういったことから、169条が設けられているので(基本的に債権の時効対応)、もともと長い時効期間のものは短くする意味がないと思います。
2025.08.13 10:34
ヤスさん
(No.3)
宅建女子さんの意見に同意で、私も①だと思います。

元々現在の民法169条は、174条の2に規定されていました。そして170条から174条までは短期の消滅時効について規定されていました。それを民法改正により、短期の消滅時効を廃止、174条の2に規定されてあった規定を169条に持ってきた経緯があります。
元々あった位置から考えると、短期の消滅時効の例外規定としての位置づけと考えられます。
よって、『確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利』を縮小解釈する宅建女子さんの考えが妥当だと考えられます。
2025.08.13 20:02
ぐーさん
(No.4)
宅建女子さん、ヤスさん
丁寧なご回答をありがとうございます😊
2025.08.14 15:32

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