50条第2項について

としぼーさん
(No.1)
素人です…こんな質問お許しください。
2025.08.11 22:14
宅建受かりたいさん
(No.2)
>国土交通大臣免許業者が宮城県内に案内所を設置する場合
>正本1部、副本1部
>※国土交通大臣免許申請等の都道府県経由事務の廃止に伴い、大臣免許業者は宮城県と主たる事務所を管轄する地方整備局の両方への届出が必要になります。大臣への提出部数は地方整備局へ確認して下さい。
2025.08.11 23:39
としぼーさん
(No.3)
ありがとうございます!
知事経由事務はそもそも廃止になったんですね。
スッキリしました!助かりました😊
2025.08.12 03:06
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