50条第2項について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
としぼーさん
(No.1)
今年の法改正で国土交通大臣免許の申請、免許替えする場合は直接国土交通省大臣に申請(国土交通省地方整備局)になりましたが、50条2項で大臣免許業者が案内所の届出をする場合、その当該地の「知事を経由」で届出のままで変わってませんか?
素人です…こんな質問お許しください。
2025.08.11 22:14
宅建受かりたいさん
(No.2)
「50条第2項」などで検索してもらえると見つかると思いますが、宮城県の「50条2項(案内所)の届出について」のページが見やすかったのでそこから一部抜粋します。

>国土交通大臣免許業者が宮城県内に案内所を設置する場合
>正本1部、副本1部
>※国土交通大臣免許申請等の都道府県経由事務の廃止に伴い、大臣免許業者は宮城県と主たる事務所を管轄する地方整備局の両方への届出が必要になります。大臣への提出部数は地方整備局へ確認して下さい。
2025.08.11 23:39
としぼーさん
(No.3)
宅建受かりたいさん

ありがとうございます!
知事経由事務はそもそも廃止になったんですね。
スッキリしました!助かりました😊
2025.08.12 03:06

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