宅地と農地

Benさん
(No.1)
用途地域内の土地は、地目・現況にかかわらず、原則「宅地」に該当します。つまり、用途地域内の農地は、「宅地」に該当します。
と、ありますが、
盛土規制法では、
宅地とは、農地、公共施設用地以外の土地をいうとあります。
法律による解釈の違いということでいいのでしょうか?
2025.08.11 11:26
民法苦手人さん
(No.2)
因みに盛土規制法では農地・公共施設用地「以外」の土地を指します。
2025.08.11 13:36
民法苦手人さん
(No.3)
農地法のことだと思って盛土規制法の話を出したんですけど思いっきり復唱してるだけでしたね笑
失礼しました(o_ _)o
2025.08.11 13:39
Benさん
(No.4)
2025.08.11 13:45
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