平成14年試験問5 肢3解説

日本語難しいさん
(No.1)
肢3の解説
本問では借主Aの借入金債務を担保するために、敷金返還請求権に質権を設定しています。敷金返還請求権の弁済期が先に到来した場合、借入金債務の弁済期が到来していないCは質権による直接取り立てができません。一方、貸主Bとしては借主Aに弁済しなければ債務不履行になってしまいますが、質権が設定されているのでBに弁済してよいかわかりません。
貸主Bとしては借主Aに弁済しなければ債務不履行になってしまいます。
→借主Aは貸主Bに弁済しなければ
では無いですか?
2025.08.06 21:38
宅建女子さん
(No.2)
敷金は貸主が借主に返還するものです。
ABCの関係性は理解できてますか。
図にしてみるといいと思います。
2025.08.06 23:45
宅建女子さん
(No.3)
『質権が設定されているのでBに弁済してよいかわかりません。』
これがおかしいかも?
正しくは
『質権が設定されているのでAに弁済してよいかわかりません。』
かなと思います。
2025.08.06 23:51
日本語難しいさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
『質権が設定されているのでBに弁済してよいかわかりません。』
でした。
すぐに質問しないと間違えちゃいますね💦
この問題に限らず全体的に解説で、主語が抜けていることが多いので、理解しずらい。
借主Aが貸主Bに弁済ではおかしいので、
「貸主Bが借主Aに敷金を弁済してよいかわかりましせん。」
が、誰が誰に何をが記載されていて理解しやすいかなと思います。
ただし、文が長くなり簡潔ではなくなるので、理解しずらいという方もいるかと…
また、個人的には貸主Bという表現がBだけになってるのも違和感あります。
なにか目的があるから貸主という文字を記載していないのかなと。
2025.08.07 07:12
日本語難しいさん
(No.5)
2025.08.10 08:00
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