平成13年 問8 肢1

つばきさん
(No.1)
肢① Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。 (誤)
代理権の顕名の問題かと思いますが、テキストではふんわりした説明しかなされておらず、分かりづらかったのでどなたか教えてください。
Cが、売主はBであることを知っていた場合、売買契約はBC間(契約の効果は依頼人に帰属)で成立し、Cが、売主はBであることを知らなかった場合、売買契約はAC間(契約の効果は代理人に帰属)で成立する、ということでしょうか。
ご教授お願いいたします。
2025.08.04 18:15
クロアリさん
(No.2)
>Cが、売主はBであることを知っていた場合、売買契約はBC間(契約の効果は依頼人に帰属)で成立し、Cが、売主はBであることを知らなかった場合、売買契約はAC間(契約の効果は代理人に帰属)で成立する、ということでしょうか。
正しいです。
厳密には、善意無過失なら代理人と契約したことになります。
たとえ善意でも、有過失なら本人と契約したことになります。
2025.08.04 18:21
つばきさん
(No.3)
2025.08.07 13:39
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