建築基準法の法改正について

クロアリさん
(No.1)
「平屋且つ面積が200㎡以下の建物の場合、都市計画区域等においては、新築・増築・改築・移転の際、建築確認が必要である」
「また、都市計画区域等において、建築確認が必要なのは小規模建物のみである(特殊建築物・大規模建築物の建築確認は不要)」
ただ、別のサイト(法改正対応済み)ではこのように書かれていました。
「都市計画区域等においては、特殊建築物や大規模建築物に加え、何らかの建物(平屋であるか、面積については記載なし)を新築・増築・改築・移転をする際、建築確認が必要である」
(↑他のサイトや解説動画も含め、基本的にネットではこのように書かれていることが多かったです。聞いたこともないような無名サイトではなく、宅建を学ぶ人ならまず知っているであろうサイトや動画主さんばかりです。)
???となり講座に聞いてみたところ、この内容で正しいと断言されました。
ですが、ネットの大多数の方が間違っているとはとても思えません。
どちらが正しい、間違っているというより、私の認識か考えに誤りがあると思います。
テキストには○号建物みたいな説明は無いので、本家の条文を見てもさっぱり分からなくて困っています。
どのように理解すれば良いか教えていただけませんか?
2025.08.04 14:58
クロアリさん
(No.2)
2025.08.04 15:11
ナノナノさん
(No.3)
内容を要約しますと以下のポイントになると思います。
・建築基準法2025年4月から木造建築物を建てる際の「建築確認手続き」が見直しされ、木造建築物の建築確認手続きも2025年4月から大きく変わり重要な変更点は「4号特例」と呼ばれる審査省略制度の見直し、縮小です。→「4号特例」とは、建築士が設計した小規模な木造住宅については、構造関係規定などの審査を省略できる制度であり、これまで多くの木造住宅が、4号特例を使って比較的簡易な手続きで建てられてきたが、2025年4月からは、4号特例の対象範囲が大幅に縮小される。
・これまでの「4号建築物」が「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編される。
つまり木造2階建て住宅および木造平屋建て(延べ面積200㎡超)は「新2号建築物」となり、すべての地域で建築確認・検査が必須になる。
・ 木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)は「新3号建築物」として、都市計画区域内のみ建築確認・検査が必須になる(※例外として、都市計画区域外の場合は、今までどおり省略可となる)
以上の改正ポイントを照らし合わせると、クロアリさんの使用されているテキストの記載が何だかかみ合わないような気がして、私もよく理解できませんでした。
ご質問の解答としては、ひとまず上記の改正ポイントの原則と例外を押さえておくとよいかと思います。
参考に国土交通省の4号改正についてのチラシ(設計者・工務店の皆様へ)のWEBが分かりやすいと思います。
2025.08.04 21:38
民法苦手人さん
(No.4)
今回の法改正によって受験生目線ではとても暗記が楽になりました。
昨年は200m^2超に加えて3種ほど条件がありましたから・・
某行政書士系Yotuberの方もこれについて解説しているので一度ご覧になると参考になると思います。
個人的には都市計画区域等の小規模建築物の大規模修繕には許可不要とだけ暗記していたので、
質問の内容としては私も力になれそうにないので他の有識者の方々に託します・・
2025.08.04 22:14
宅建女子さん
(No.5)
建築確認について詳細調べましたが、ナノナノさんの書かれているとおりです。
すごく簡単に言えば、都市計画区域等に於いては【全ての建物が建築確認必要】ということになりますね。
なので、
>「また、都市計画区域等において、建築確認が必要なのは小規模建物のみである(特殊建築物・大規模建築物の建築確認は不要)」
この文言がテキストそのままの引用ならば、これはどう考えても正しいとは思えません。
お名前出せないでしょうけど、どちらの講座なのかがめっちゃ気になります💦
2025.08.05 09:43
クロアリさん
(No.6)
電話で確認したところ、講座の方から訂正がありました!
都市計画区域内等においては全ての建物の建築確認が必要、というのが正しく、テキストのニュアンスに誤りがあるとのことです。
私の講座への質問の仕方も悪かったと思います💦
改めて質問したら確かに誤りがあるというご回答でした。
回答してくださった皆様、またこの書き込みをご覧になられた皆様、
混乱させてしまうような書き込みをしてしまい大変申し訳ございません。
パスワードを設定していなかったので削除することは出来ませんが、こちらの掲示板については全て忘れてください。
2025.08.05 10:27
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