都市計画制限と土地区画整理事業の制限はかぶる?

コジコジさん
(No.1)
①事業施行の障害のおそれのある土地の形質の変更
②事業施行の障害のおそれのある建築物の建築(新築、増改築等)、工作物の建設
③移動の容易でない物件(5トンを超えるもの)の設置、堆積
この制限は、私のテキストをみる限り、都市計画事業の認可等の告示後の事業地内での制限と全く同じに思えますが、土地区画整理事業の「事業計画等の認可の公告」と、都市計画事業の事業開始までの過程のなかの「都市計画事業の認可等の告示」は、同じということでしょうか?
土地区画整理事業が、都市計画事業の市街地開発事業として行われると同じになる…?
関係性がよくわからずモヤモヤしています。
説明いただければ幸いです。
質問の意味がわからなかったらすみません。
2025.08.02 11:15
ナノナノさん
(No.2)
私も改めて自分の使っていたテキスト(みんほし2024年度版)を見直し、関連する記載を比較してみました。
あくまで私見になりますが、都市計画事業における制限は都市計画法の枠組みで、事業がスムーズに進むよう事業の支障となる行為に一定の制限を課してているものである。
一方、土地区画整理事業における制限は、土地区画整理法に基づいて、同様に事業の円滑な実施のために建築等を制限するものと理解しています。
ご提示の①~③の内容は、両者の条件を見比べても、制限対象となる行為が非常によく似ています。
また、前者では「告示」、後者では「公告」という異なる用語が使われており、適用される法令の違いによるものと思います。
根拠法令が異なるため厳密には別の制度ではあるものの、土地区画整理事業が都市計画事業として行われている場合(一方、都市計画事業でないものもある)、その制限の目的や実質的な機能はかなり似通っていると感じました。
ただコジコジさんが一番、知りたい論点が、果たして法的に両者を完全に「同一」と断言してよいかについては、私の理解では判断が難しい部分もありますので、どなたか見解を補っていただけたら大変ありがたいです。
ご期待に添えるコメントでなく恐縮ですが、私自身、改めて良い勉強の機会になりました。
引き続きその姿勢で、勉強を頑張ってください。応援しています!
2025.08.02 17:16
コジコジさん
(No.3)
2つの法律の関係性の問題になってくるということですかね…。完全に一致とはいかないと思いますが、なんか目的も制限内容も被ってるな、という程度にしかわかっておりません😰
引き続き、もしおわかりになる方がいらっしゃいましたらご教授いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
2025.08.02 19:04
宅建女子さん
(No.4)
>土地区画整理事業が、都市計画事業の市街地開発事業として行われると同じになる…?
例えて言うなら、幼稚園と保育園です。
どちらも子供を預かるという共通点がありますが、別モノです。
●幼稚園
目的 教育(子どもに学ぶ場を与える)
管轄 文科省
●保育園
目的 福祉(子どもを保育&親の就労支援)
管轄 厚労省
これらと同じように、市街地開発事業と土地区画整理事業も基本は別モノです。
●土地区画整理事業
根拠法 土地区画整理法
目的 地権者の利益(土地の利用価値・資産価値向上)
●市街地開発事業
根拠法 都市計画法
目的 公共性の高い大規模な事業
2つの関係性は、市街地開発事業で土地区画整理事業という手法を使う場合もある、という感じかと思います。
2025.08.04 02:01
ナノナノさん
(No.5)
明快に解決のフォローコメントありがとうございます。
コジコジさんも、これでスッキリされると思います。
2025.08.04 06:52
コジコジさん
(No.6)
土地区画整理事業と市街地開発事業は似ているけれど目的が少し違う、別物だけれど、土地区画整理事業が市街地開発事業として行われることもある、なので制限の内容が似たような内容になる、というふうに理解しました。
幼稚園と保育園の例え話がわかりやすく、ありがとうございました。
また、ナノナノさんもありがとうございました。
2025.08.04 17:51
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