土地区画整理事業の市街化調整区域

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
糖質制限中さん
(No.1)
平成12年問21肢2より

 公的施行者は土地区画整理事業を必ず都市計画事業(市街地開発事業)として行わなければいけないので、市街化調整区域では施行することはできない、私的な施行者は都市計画事業によらなくても土地区画整理事業をすることができるので、市街化調整区域で施行される場合もある。

 ここはわかったのですが、そもそも市街化調整区域は市街化したくないのに、なぜ都市計画事業によらないのであれば(私的な施行者がやるとき)市街化調整区域で土地区画整理事業をしてもいいのですか?
 都市計画事業じゃなくても、市街化調整区域内で土地区画整理事業をするのは市街化を促進することになる気がするのですが…。

 よろしければどなたか教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025.07.31 08:20
おたんこなすさん
(No.2)
市街化調整区域=発展させない。は少し違います

市街化調整区域にも人が住んでいることが多いです。その場所を発展させないのは可哀想です。
なので、既存の集落や道路など元々あるものは発展させましょうって事で、一例としては区間整理事業は可能です。

いろんな物建ててめっちゃ発展させよう!は出来ませんが、現状ある中での成長は大丈夫です。
2025.07.31 08:39
糖質制限中さん
(No.3)
 おたんこなすさん、回答ありがとうございます。
 となると、私的な施行者は控えめな土地区画整理事業、公的な施行者は、めっちゃ発展させよう土地区画整理事業!みたいなイメージなんでしょうか(´・ω・`)
 変な文章ですみません…。
2025.07.31 20:02
おたんこなすさん
(No.4)
そんな感じのイメージですね。
2025.07.31 21:59
糖質制限中さん
(No.5)
 おたんこなすさん、そうですか、お返事頂戴し、ありがとうございました🙂‍↕️
2025.08.01 05:31

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