【H30問20】選択肢2について
https://takken-siken.com/kakomon/2001/20.html
平成13年問20の選択肢2なんですが、正解となっていますが、建築基準法施行令136条の2第三号を見る限り、該当するのは「準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの」だけではないでしょうか?
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.07.31 17:15)
2019年の法改正にて、たとえ木造でも同等以上の延焼防止性能が確保されていれば、耐火建築物、準耐火建築物と、同じ扱いになりました。技術の進歩で木造でも耐火建築物同等以上の建築物を立てられるようになったためと推測されます。そのため、この問題で言えば、準防火地域内の木造建築物はそれぞれの階数、延べ面積に応じて、延焼防止性能を確保する必要があります。
少なくとも私は、このような認識です。
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