代位弁済の対抗とは?

クロアリさん
(No.1)
債権者A - 主たる債務者B - 連帯保証人C
がいるとします。
Cは正当な利益を有する第三者ですから、たとえ勝手に代位弁済しても、AからCにBへの債権が移ると思います。
ただし、もしBがAに対して相殺出来る債権などを持っていたとしたら、
「勝手に弁済されたせいで相殺出来なかったじゃないか。本来相殺出来た分を、君(C)に払う義理なんて無いよ」
みたいなことを主張されてしまい、求償が制限されてしまう可能性があるので、事前に通知するのが大事。
という認識をしています。
本題はここからなのですが、このCが正当な利益を有しない第三者だった場合、通知や承諾を得ず弁済したら、Bに対抗することが出来ないという認識もあります。
この「対抗出来ない」とはどういうことでしょうか?
・正当な利益を有する第三者だった場合、主たる債務者に求償する権利は当然にある。ただし、通知を怠った場合、求償が制限される可能性がある。
・正当な利益を有しない第三者だった場合、通知や承諾を怠って勝手に代位弁済したら、そもそも主たる債務者に対して求償出来ない(←これが"対抗出来ない"の意味)
という解釈で正しいでしょうか?
2025.07.29 16:38
宅建女子さん
(No.2)
2025.07.30 09:32
宅建女子さん
(No.3)
第三者による弁済は保証人による弁済とは別の概念かと思います(通知の概念はないような気がしますが…間違ってたらすみません)。
内容が広すぎるのでコメントがつきにくいと思います。
具体的な過去問とかならコメントがつきやすいと思うのですが、ご質問の内容は宅建の範囲を超えるようにも思います。
もし過去問やテキストの練習問題等があるのでしたら提示されたほうが答えやすいかと思います。
2025.07.30 13:42
クロアリさん
(No.4)
今利用している暗記シートのようなものに「正当な利益を有しない第三者が弁済する時は通知か承諾が無いと対抗出来ない」と書いてあったので、よく考えたらその対抗って何を指しているの?と思ったのが質問のきっかけです。
なので過去問がきっかけではなく…確かに漠然とした質問でした、ざっくりしていて申し訳ありません。
宅建の範囲を超えそうとのことなので、ここはちょっと深入りするのは控えようかなと思います。
(今年受験する同志の皆様へ:私は運の値が絶望的に低いので、私が追求しなかった今年に限って出題されたらごめんなさい)
もし過去問を解きながら、該当する問題があったら、その時はまた書き込みさせて頂きます。
教えて下さりありがとうございました。
2025.07.30 14:28
宅建女子さん
(No.5)
>正当な利益を有しない第三者が弁済する時は通知か承諾が無いと対抗出来ない
もしかしたら弁済の事前通知ではなくて代位の通知ではないでしょうか。
事前通知とはまた別の話になるかと思います。
2025.07.30 15:05
クロアリさん
(No.6)
>もしかしたら弁済の事前通知ではなくて代位の通知ではないでしょうか。
あ、読み返してみたら恐らくそういうことだと思います!脳内でごっちゃになっていました。
ちょっとここ曖昧だなと思ったので差し支えなければ教えていただきたいのですが、第三者が債務者本人の代わりに弁済することを総称して「代位弁済」と呼ぶものだと思い込んでいました。
(つまり、保証人が代わりに払うとか、そういうものも全て"代位する"と呼び、払った人は求償権を得る)
そして、(私が認識する)代位弁済という行為を行った人が、正当な利益を有しない場合(兄弟など)は、
債権者からの通知か債務者の承諾が無ければ、債務者に対抗することが出来ない。これが私の認識でした。
(ここで言う対抗って何を指すの?が元々持っていた疑問です)
もしかして、この認識自体に誤りがありますか?
2025.07.30 15:36
宅建女子さん
(No.7)
最初の質問とは違う話ですね💦
2025.07.30 16:31
クロアリさん
(No.8)
ありがとうございます。言葉足らず+理解が浅かったため、曖昧でズレた質問だったと思います、失礼いたしました。
弁済や保証への苦手意識が拭えません…頑張ります😭
2025.07.30 16:40
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