権利金授受ある場合の報酬計算について

ゆきこさん
(No.1)
下記質問についてご教授願います。
居住用建物以外でしたら双方からお願いされていた場合.家賃の1ヶ月分内訳問わず、報酬をもらえると思います。
権利金がある場合で同じく双方からお願いされていた場合、計算した報酬額×2で計算すると思っていました。
権利金の計算額を2倍にするときとしないときの違いってなんですかね?
下記の問題はすると思っていました。
Q
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の 媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330 万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還 されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃 貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受け ることができる報酬の上限額は、30万8,000円であ る。”
A
誤り。借賃1月分+消費税は「25万円×1.1=27 万5,000円」、居住用建物以外の貸借なので、依 頼者の一方から全額の27万5,000円を受領するこ とが可能です。
また、居住用建物以外の貸借で権利金の授受があ るので、その権利金を売買代金として報酬額を計 算することが可能です。支払われた権利金の額は 消費税を含むので、みなし売買代金は税抜き額で ある「330万円÷1.1=300万円」となります。こ の金額を基準に報酬を算定した場合、「300万円 ×4%+2万円=14万円」となり、それに消費税相 当額を加えた「14万円×1.1=15万4,000円」が 依頼者の一方から受け取れる上限額となります。
どちらで算定した場合でも、依頼者の一方から30 万8,000円を受け取ることはできません。30万8, 000円は、依頼者の双方から受け取れる上限額で す。
2025.07.28 16:14
ゆきこさん
(No.2)
2025.07.29 17:22
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告