農地の処分制限の許可不要について

裸足の女神さん
(No.1)
手持ちの参考書に「すでに5条の許可を受けた農地を、その許可に係る目的のために転用する場合」と載っていますが、理解ができません。
一度、5条の許可をとったにもかかわらず長い期間そのまま転用していないままでいて、その後、転用しようという時に再度許可はとらなくていいという意味なのでしょうか?
自力で答えを探し出せず、どなたか分かる方いましたら教えていただけないでしょうか?宜しくお願いいたします。
2025.07.29 06:19
ぽいんさん
(No.2)
何条の許可が不要と書いてあるのですか?
2025.07.29 07:11
裸足の女神さん
(No.3)
4条の許可についてです。
4条の許可を必要とするものの例外として、4条の許可が不要な場合についての項目になります。
①国、都道府県等による一定の転用の場合②土地収用法などで収用、使用した農地を転用する場合 などの項目の中のひとつについて先ほど質問いたしました。
肝心な情報が抜けており、申し訳ありません。
2025.07.29 13:34
yuebingさん
(No.4)
私自身は、これは「5条許可を受けた農地について、まず取得(権利移動)し、そのあとで転用する場合において、5条許可を受けたときの目的どおりに転用開始する際には、改めて4条許可を受ける必要は無い」という意味であると解釈いたしました。
2025.07.29 15:04
たかしさん
(No.5)
5条申請は農地の所有者(利用者)変更と非農業目的利用の申請(権利移動+農地転用)です。
要するに3条+4条=5条ですから、わざわざ重複している4条の申請は必要ないということです🫵☺️
2025.07.29 15:12
ミルフィーユさん
(No.6)
2025.07.29 15:40
裸足の女神さん
(No.7)
取得と転用目的で5条許可をもらう→権利移転する(転用は保留)→少し期間が空いてから転用
の場合に、もう過去に5条許可をもらってあるわけだから転用のみの許可である4条許可をとらなくても良い、ということですね。
非常に助かりました。皆さんありがとうございました!
2025.07.29 17:53
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