(区分所有法)共用部分の持ち分の割合・処分について
クロアリさん
(No.1)
共用部分の処分について
共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合(※)を除き、専有部分と分離して共用部分の持ち分を処分することは出来ない。
※定めがある場合とは、規約によって他の区分所有者又は管理者を共用部分の所有者とする場合、規約の設定または変更によって共有持ち分の割合を変更する場合をいう。
何を言っているのかさっぱり分かりません…。
※の補足もピンと来ないし、この別段の定めが「分離処分不可」にどう繋がるのかも分からないです。
ご教示頂けますと幸いです。
2025.07.27 14:59
宅建女子さん
(No.2)
2025.07.28 16:42
宅建女子さん
(No.3)
専有部分➔居室
共用部分➔エントランスのロビーとかエレベーターとか外廊下とか
これらをバラバラに処分できないということです。
部屋は売るけどエレベーター使う権利は売らないとか有り得ないですよね。
処分の例外
>他の区分所有者又は管理者を共用部分の所有者とする
例えば集会室とか?
これも通常は共用部分かと思いますが、規約で管理者(理事とか?)の単独所有に変更することかと思います。そうすることで管理がしやすくなるというメリットがあるらしいです。
>共有持ち分の割合を変更する
通常は居室の面積の割合で持分を決めてますが、持分に応じて管理費とか決まるから、単純に部屋の大きさだけで決めると不公平になる場合が有るので、算定方法を変える場合が有るんだと思います。
でも例外は稀だから、基本は分離処分できないと覚えればいいと思います。
2025.07.28 16:44
クロアリさん
(No.4)
なるほど、基本的にはバラバラに出来ないけど、例外がある時もある。ぐらいの温度感で覚えておこうと思います。
特に但し書きが「???」だったのですごく分かりやすくて有難かったです。ありがとうございました。
特別法難しい…
2025.07.28 22:17
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