平成30年 問17 肢2

しょーやさん
(No.1)
答えは◯ですが、理解できていません。
分かりやすく教えていただけると助かります。
都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。もあります。
しかし、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物だけでなく「国又は都道府県等が行う行為」の建築物も都道府県知事の許可を受けずとも建築できるのではないでしょうか。
国や都道府県が行わないからそもそも許可が要らないでしょとも思ったのですが、回答にもわざわざ
都道府県知事が許可したとき「と」国又は都道府県等が行う行為を除き、開発行為の目的である建築物(予定建築物)しか建築することができません。
よって×だと思うのですがいかがでしょうか。
2025.07.28 22:13
しょーやさん
(No.2)
問題
ここの地域では都道府県知事が許可したネックレス以外販売できない。
◯か×か
答え◯
理由↓
ここでは都道府県が許可したネックレスと国又は都道府県等が作ったネックレスは販売はしていい。
簡単に解釈すると、この問題はこのような感覚です。
〇〇と国が作ったネックレスとわざわざ書いてあるのでやはり×になると思います。。
2025.07.28 22:49
ヤスさん
(No.3)
国または都道府県が行う行為は都道府県知事との協議が成立すれば、都道府県知事の許可があったものとみなすことになります(都市計画法42条2項)
この問題は、都市計画法42条1項を訊いている問題です。
以下に42条を載せます。先ほど挙げた42条2項も合わせてご覧になって下さい。
そういう意味では、この平成30年問17肢2の解説は、少し言葉足らずでしょうね。
第四十二条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
2025.07.28 23:30
しょーやさん
(No.4)
ご丁寧にありがとうございます。
問題文の都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
→この文言の中に以下の内容も含まれているという認識にならないとダメということですよね。。
国または都道府県が行う行為は都道府県知事との協議が成立すれば、都道府県知事の許可があったものとみなすことになります(都市計画法42条2項)
許可を受ける=国またら都道府県が行う行為
何度やっても間違えそうですが、これはこういうものだと理解します。
ありがとうございます!
2025.07.29 00:25
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