民法の賃借解約申入れについて

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
フルトンさん
(No.1)
お世話になります。わからなくなったんで質問です。
民法の賃借解約申入れについて、土地1年、建物3か月で終了となるとのことですが民法は一時使用で短期だと思うのですが、極端な話し1日だけ賃借したとして解約申入れから解約までここまで時間がかかるんでしょうか?土地に至っては1年もかかってしまうということですよね?ここまで深掘りしなくて良いかもしれませんが気になってしまいまして、、
2025.07.27 10:56
宅建女子さん
(No.2)
民法の3ヶ月とか1年とかのそれって期間の定めがない場合に適用されると思うのですが、一時使用の契約で期間の定めがないことってそもそもあるのか疑問です。
1日しか借りない場合、契約する時点で『明日返す』と分かりますね。
もう少し現実的な想定で部屋を1〜2ヶ月だけ借りたい場合でも、それを告げて契約すると思います。
もし、それを告げずに期間を定めず契約したら、相手方の保護のため民法617は適用になるかと思います。
2025.07.28 22:25
フルトンさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます!確かに一時使用の場合は期間を定めますね。理解できました!
2025.07.29 20:37

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