平成20年試験問5

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
日本語難しいさん
(No.1)
平成20年試験問5

Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この間において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

肢3の解説についてです。
“Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。”

誤り。土地売却により相当の対価を取得している場合でも詐害行為取消権を行使することは可能です(民法434条の2)。ただし、①債務者が隠蔽、無償の供与等で債権者を害するおそれが現にあること、②債務者に隠蔽等の意思があること、③受益者が債務者のその意思を知っていたことが要件とされています。

肢3の文言から①.②.③のどれに該当するのか読み取れる文言はどれでしょうか?

・Bが隠蔽しようとしたという文言はないです。
・無償ではなく、相当の対価を取得してます。
・受益者についての文言はないです。

要件を満たしていないのではと思ってます。
2025.07.26 17:30
宅建受かりたいさん
(No.2)
管理人さん

問題の解説では民法434条の2となっていますが、冒頭の問題文の424条の2だと思いますので”番号だけ”修正をお願いいたします。
>(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
>第四百二十四条の二 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
2025.07.26 18:43
宅建受かりたいさん
(No.3)
1〜3のどれに該当するかを具体的に問われておらず、民法に照らし合わせてどうですか?しか聞いていないのではないでしょうか

選択肢を読み替えるとすれば
肢3:民法424条の2によると相当の対価を得てさえいれば債務者の財産を売却したとしても、”いかなる場合でも”詐害行為取消請求で取り消されることはない。

いいえ、1〜3の理由があれば取り消せます=誤りである。
というロジックではないでしょうか
2025.07.26 18:46
日本語難しいさん
(No.4)
宅建受かりたいさん
ご回答ありがとうございます。

①②③の要件を満たさなくても
詐害行為取消権の行使が可能ということですか?

”いかなる場合でも”が突然出てきているのですが、
文面のどこから読み取ればいいでしょうか?

私の見解は
債務者が、受益者から相当の対価を取得し、債権者は、①②③の要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
①②③の要件のいずれにも該当しているか、もしくはしていないか
判断出来なければ、この問の答えは出ないと考えています。
しかし、皆さんが解けていることより
この考えは間違っていると考えています。
なので、解説の
民法424条の2の考え方では解けないのではないかと思ってます。
2025.07.27 00:09
法律さん
(No.5)
問題文も言葉足らずな場合がありますよね。。。

少なくとも問題文から読み取れることとしては
債務者が債務超過(負債が上回るので無資力状態)であり、それに対して"詐害行為取消権の請求を検討している。"
つまり、少なくとも債権者代位権の要件は満たしていることは"推定"されます。

債権者代位権が行使できることが推定されるということは、債務者B及び受益者Cが悪意であることも推定されます。

債務者の隠蔽についてですが
問題文は「Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。」
とありますが、ここでBが隠蔽しようとした事実がある"場合"は解説①の隠蔽により債権者を害する恐れに該当しますので、当然取消権を行使できます。

問題文から考えられる状況を把握しなければならない問題ですので難易度は高めですね。
2025.07.27 02:06
日本語難しいさん
(No.6)
法律さん

ご回答ありがとうございます。

推定はどちらにも捉えることができると考えています。
というのは、わざわ「行使を考えている。」と記載があるのは
行使できないことも含んでいるのかと考えたためです。

債権者が行使できると勘違いしている推定される場合、
例えばですか、
答えが正しいとして、
①②③について、記載がなくいずれにも該当すると
判断出来ない為。
としても、矛盾が発生しないのではと考えています。

肢2
「Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかった」
と記載があり、問題文からCに悪意があったと推定させれないうにしていると考えています。

肢4では
「Aが取消権を行使できる場合でも」
と記載があり、問題文から、取消権を行使できないと推定できるようにしていると考えています。
2025.07.27 08:09
ヤスさん
(No.7)
スレ主さんがおっしゃるように、①②③の要件を充たすかどうかは問題文から読み取れません。
解説の文章をちょっと補足すると、今の解説文に次のような文章を入れたら良いのではと思います。

本肢は①〜③の要件をすべて充たすどうか、文面からは判断できませんが、『取消権を行使できない』と断じているため、誤りです。
2025.07.27 08:36
日本語難しいさん
(No.8)
言葉尻の問題ですかね?

"とき"に"だけ"を含めて考えてました。
Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を
取得しているとき"だけ"は、Aは取消権を行使できない

相当の対価を取得しているだけでは
自己の財産を減少させる法律行為にならないため、
Aは取消権を行使できない。
の選択肢もあり、この肢の正誤判断には
①②③の内容が必要と考えていました。

Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を
取得している"とき"は、Aは取消権を行使できない

この"とき"は"だけ"を排除し、"いかなる場合も"
と同義語になる。
そうした場合①②③のいずれにも該当している場合も含めて
行使できないことになり、誤りとなる。

つまり、この肢は文が限定を
排除するのかしないのかを問う肢で、
正誤判断には宅建というより日本語の理解度ですかね。
2025.07.27 08:40
日本語難しいさん
(No.9)
ヤスさん

ご回答ありがとうございます。

断じているため!
腑に落ちました。

まさに他の問題で似たような肢があり
その解説では「断じているため、誤り」の一言があったと思います。

モヤモヤしたものが晴れました。
ありがとうございます。
2025.07.27 08:51
ヤスさん
(No.10)
その通りですね。
問題文から読み取れる内容としては、『土地売却で相当な対価を取得している』だけです。

これだけの条件が与えられていて
424条の2の①〜③の要件をすべて充たせば詐害行為取消権を行使できるし、逆に充たさなければ行使できない事になるため、どっちか判断できません。
しかし、本肢は『行使できない』と断定した訊き方をしていますので、相当な対価を取得した場合でも取消権を行使できるケース(①〜③の要件をすべて充たした場合)が存在するため、誤りとなります。
2025.07.27 09:05
宅建受かりたいさん
(No.11)
既に解決されているようなので問われている?事を記載します。

>”いかなる場合でも”が突然出てきているのですが、
>文面のどこから読み取ればいいでしょうか?

>Aは取消権を行使できない。
ここからです。
”行使できない”とはどういう意味でしょうか?読み取れない部分がいかなる場合であったとしても、行うことが許されないという意味と私は捉えている、と同時に
その行為に対する例外的な記載を問題文・選択肢から見つけられなかったからです。
例:”○○の場合には”行使できない
2025.07.27 09:10
日本語難しいさん
(No.12)
ヤスさん
宅建受かりたいさん

ご回答ありがとうございます。

断定しているかどうか、
〇〇の場合等の限定があるか、
そういった観点で文を読み解くクセが必要だと
身に染みました。

ありがとうございます。
2025.07.27 09:17
勉強嫌いの行政書士さん
(No.13)
この肢は、「①債務者が隠蔽、無償の供与等で債権者を害するおそれが現にあること」に該当する可能性が高いです。

理由は、相当な対価を得ていても、公開された土地という財産を非公開の現金に交換することにより、隠ぺいの蓋然性が高まることになります。また、その代金を債務者が債権者に弁済せず、他の債権者に優先的に弁済することにより、隠ぺいや債権者を害する恐れが高まります。

よって、実務だと、上記の理由により①により詐害行為取消権に基づき取消される可能性が高まります。
2025.07.27 10:32
管理人
(No.14)
>宅建受かりたいさん
ご指摘ありがとうございます。条文の番号を訂正しておきました!
2025.07.28 23:33
宅建受かりたいさん
(No.15)
管理人さん
修正ありがとうございました。
2025.07.28 23:45
無名さん
(No.16)
既に解決されているようなのでご覧になるか分かりませんが投稿します。

問題を解く上で重要なのは解説に書かれている要件①〜③に該当するかではなく"詐害行為取消権の被保全債権は原則として金銭債権に限られること"ではないでしょうか。
解説にも記載されています。"相当価格での処分行為であっても不動産から金銭など財産の種類が変わる場合には詐害行為取消しの対象となる場合がある。"と。

選択肢3の問題だと"Bが所有している土地をCに売却。それによりCから相当な対価を取得。"
言い換えると、Bは土地という特定物債権を所有しているがそれをCに売ったことで金銭を得たとなる。
つまりBの所有している債権が金銭債権に変わったことを意味する。

BC間の取引を経てBは金銭債権を所有しているので、Aは詐害行為取消権を行使できる。
けれど選択肢3ではAは詐害行為取消権を行使できないとなっているので誤り。
2025.08.01 16:54

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