開発区域内での建築制限

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ひとみおばあちゃんさん
(No.1)
平成19年問19改肢1

 問題の意図とは少し違う質問になりますが、開発区域内で、工事完了公告後は原則予定以外の建築物は建てちゃだめ、でも用途地区が定められている地域なら、用途地区の制限の範囲内なら建ててオッケー。
 これはわかったのですが、用途制限の範囲内であれば、知事が許可しなくても大丈夫という理解で合っていますでしょうか?
 宜しくお願いいたします🙇
2025.07.26 14:40
黒蜜さん
(No.2)
該当箇所の解説の下部で参照出来ますので読んでいただくと分かると思いますが、都市計画法第42条第1項但書には、開発区域内で予定以外の建築物を例外的に建築できる場合が2つ規定されています。 
1つは都道府県知事の許可を得た場合、もう1つは当該地域が用途地域として定められている場合です。

ご質問の用途地域が定められている場合に該当するケースでは、用途地域の制限や建築基準法の規制がかかりますので、都道府県知事の許可は不要とされています。  
つまり、用途地域内の用途制限の範囲内であれば、知事の許可なしに建築が可能です。
したがって、ひとみおばあちゃんさんの解釈で良いと言えますね。
2025.07.26 23:19
ひとみおばあちゃんさん
(No.3)
 黒蜜さま、回答いただきありがとうごさいます。
 解説読んでいたのですが、自分の解釈が合っているか不安になり質問させていだきました。
 基本的なことにもかかわらず親切に教えていただきありがとうございました🙂‍↕️
2025.07.27 06:15

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