時効取得の対抗要件

クロアリさん
(No.1)
時効完成前の第三者に対し、何故登記がなくても取得者は対抗出来るかについて、
1.単純に時効取得まで登記することが出来ないから
2.第三者が「この不動産は自分が買ったものだから出ていってくれ」と時効完成前に言えば良かったのに、それをせず放置しており時効取得されてしまったのだから、第三者は文句を言う筋合いがない
みたいな認識をしておりました。
平成19年問13肢1
「Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。」
→正しい
時効取得後のケースであれば、登記が無いと明け渡し請求が出来ないのは分かります。
ただ、解説を読むと、「時効取得が成立した場合の甲土地の所有権はBにあります。(中略)よって、Cは必ずしも所有権に基づく妨害排除請求権を行使出来るわけではありません」とあります。
「Cが何もしないまま時効完成したらBが所有権を得る」のはその通りだと思うのですが、これは時効完成前にCが妨害排除請求権を行使すれば良い話では無いのでしょうか?
時効完成前なら当然に妨害排除請求権を行使出来ると思っていたのですが、解説(こちらのサイトに限らず別サイトの解説なども)を読むに「時効完成前でも妨害排除請求権を行使出来ない場合もある」というニュアンスもある…?と少し混乱してしまったので、教えて頂けるとありがたいです。
2025.07.25 14:01
法律さん
(No.2)
そのため、時効が完成すれば第三者の登記よりも早く所有権を取得するため無権利者である第三者に登記なくして対向できます。
2025.07.25 14:24
法律さん
(No.3)
→そのとおり、Cが所有者である場合は物権的請求権により主張は可能です。
しかし、問題文上「Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない(場合がある。)」
とありますので、Cがたとえ所有者であったとしても妨害排除請求権を主張しなかった(場合)、Bの取得時効が完成した時は明け渡しを請求することができません。(時効の遡及効)
2025.07.25 14:34
クロアリさん
(No.4)
なるほど、「場合がある」という日本語のニュアンスに引っかかってしまいました。
Cがちゃんと対応してたら良かったけど、対応せずに時効が完成しちゃったら、遡って効力が生まれるから明け渡しは請求出来ない、そういうことですね。
とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
2025.07.25 14:54
法律さん
(No.5)
考え方としては
Bの時効が完成するとBが所有権を取得して、一物一権主義の原則によりCが所有権を失うので所有権に基づく物権的請求権が行使できなくなるからBに対抗できないって感じです。
本試験頑張ってください!
2025.07.25 17:02
クロアリさん
(No.6)
全然大丈夫です!むしろ、改めて分かりやすく教えて下さりありがとうございました。
時効はそんなに抵抗無いので、もし本試験で出たら絶対得点源にしたいです。頑張ります!
2025.07.25 17:52
勉強嫌いの行政書士さん
(No.7)
また、宅建の内容ではないため、説明は省略します。
>根本から認識が間違っていた可能性があるのでご教示頂けますと幸いです。
時効完成前の第三者に対し、何故登記がなくても取得者は対抗出来るかについてです。
177条の第三者とは、「当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者」です。
では、時効完成前の第三者はどうか?
簡単にいうと当事者に該当するため、登記なく対抗することができます。
177条の適用範囲外だということがわかると思います。
あとは、妨害排除請求権行使や時効の問題に移行します。
2025.07.26 12:52
クロアリさん
(No.8)
確かに、登記がないと勝てない相手は?第三者に該当しない人は?みたいな形で学んだ記憶があります!すごく漠然と「なんか知らんけどそういうもん」と覚えていましたが、こうして理由込みで覚えた方が圧倒的に身になりますね。
知識を強固にすることが出来ました。とても参考になる補足をありがとうございました。
2025.07.26 14:33
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