令和元年試験問3(改題)

日本語難しいさん
(No.1)
契約不適合に関して売主に通知する期間を3カ月とする特約自体は問題ありません。
とありますが、
通知期間を3ヶ月とする特約になる理由がわかりません。
どう読み解けばいいんでしょうか?
問
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に契約不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、
Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2025.07.24 07:02
抹茶オレさん
(No.2)
民法の規定においては、売買目的物に契約不適合がある場合、買主はそれを知ったときから1年以内に売主へ通知すれば、追完請求・代金減額・損害賠償・解除などを請求できます。
ただし、これらの規定は任意規定であるため、当事者間の合意があれば、原則として当事者の自由に委ねられており、通知期間を3か月とする特約も有効とされます。
もっとも、本問のように売主が契約不適合を知っていた(悪意)場合には、こうした通知期間の特約は適用されません。
したがって、たとえ「通知期間は3か月」と定められていたとしても、その特約は無効となり、買主は通知期間の制限なく契約不適合責任を追及できます。
一方で、売主が宅建業者である場合には、民法だけでなく宅建業法が適用されます。
宅建業者が売主となる契約では、契約不適合責任の期間は引渡しの日から2年以上とする必要があります。
したがって、「3か月だけ責任を負う」というような特約は宅建業法に違反するため無効となり、売主は少なくとも2年間は責任を負わなければなりません。
売主が誰なのかによって適用される法令の判断も変わってきます。
たくさんの問題を解いて、知識をしっかり定着させて頑張ってください。
2025.07.24 10:42
日本語難しいさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
問題が理解できない、解けないではなく。
解説に違和感を感じたという趣旨になります。
3か月に限り担保責任を負う旨の特約
を
契約不適合に関して売主に通知する期間を3カ月とする特約
と解釈するのかということです。
解説時にわざわざ
通知する期間を3カ月とする特約
と違う記述で書くということは
意図があるということだと思っています。
宅建の問題を解くにあたり
Xか月に限り担保責任を負う旨の特約
は
通知する期間をXカ月とする特約
に解釈するということですか?
2025.07.24 12:59
抹茶オレさん
(No.4)
あと質問文の中にも引用する問題の年度と問題番号を入れていただくとリンクして見やすいので以後、よろしくお願いします。
結論から言えば、宅建試験においては「Xか月に限り担保責任を負う旨の特約」は、「通知期間をXか月とする特約」という前提で問題が作られていると解釈してよいかと思います。
試験問題での表現と解釈で問題になるのが、出題文の表現が、「引渡しから3か月に限り担保責任を負う特約」のように、「通知期間」という文言を使わずに「担保責任を負う期間」と書かれているケースです。
しかしこのような表現も、実務上・試験上では 実質的に「通知期間を3か月に限定する特約」として解釈されています。
つまり引渡しから3か月経過後に通知されたら、契約不適合責任を問えないという意味で出題されています。
では、なぜ「通知期間」と言い換えて解説するのかは、日本語難しいさんのご指摘どおり、解説ではわざわざ「通知期間を3か月とする特約」と言い換えています。
その意図は、 民法上の契約不適合責任の本質は「通知期間の問題」だからであり、形式上は「責任期間」と書いてあっても、実質的には「通知期限の制限」について言及されていると解釈するからだと思います。
試験対策上としては、「担保責任を負う期間」を、「通知する期間の制限」として読み替えすることで、出題論点がつかみやすくなりますね。
2025.07.24 16:13
日本語難しいさん
(No.5)
ありがとうございます。
宅建試験においては「Xか月に限り担保責任を負う旨の特約」は、「通知期間をXか月とする特約」と解釈します。
宅建を解くにあたり原則、書かれていないこと、表現(記述)されていないことは考慮しない。
とこちらでもそういう解説をしている方がいたと思います。
その割には表現(記述)と実際の解釈?
言葉の定義といえばいいのでしょうか。
が、表現(記述)されていないことを含む場合が
多々あると感じています。
こういった言葉の定義集なるものがあればいいのですが。
2025.07.24 17:06
宅建女子さん
(No.6)
>宅建試験においては「Xか月に限り担保責任を負う旨の特約」は、「通知期間をXか月とする特約」と解釈します。
これ、宅建試験に限定ということではなく、一般的にもそのように解釈されると思います。
抹茶オレさんも『〝実務上〟・試験上では 』と書かれております。
逆にこの期間を通知期間と考えなかったら、どのように解釈するのか?
権利行使期間という解釈になってしまうかと思います。
具体的には、それが契約に適合していない内容であることの実証、予想される修理内容とその費用、そういったものを精査し算定し、売主に請求しなければなりません。
内容によってはかなりの調査時間を要します。
なので3ヶ月というのは、そういった権利を留保するための『通知期間』と捉えるのが通常かと思います。
ただ、この場合、非業者同士の契約で、解説にもありますとおり、契約自由の原則がありますので、現実的には後でトラブらないように
『甲は、乙に対し、引渡された土地及び建物が品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたものに限り、契約不適合の責任を負う。』
等、具体的な記載が多いかと思います。
ちなみに民法の契約不適合責任、法改正前は瑕疵担保責任という言い方で、知った時から1年以内の『権利行使』でした(これだとなかなか大変ですよね)。
それが改正で契約不適合責任となり、通知すれば権利が確保できることに変わりました。
そういう変遷があるため、現在は『通知』という概念を意識するようになっているのかもしれません。
2025.07.25 10:42
日本語難しいさん
(No.7)
ご回答ありがとうございます。
しかし、申し訳ないですがご回答の目的がわかりませんでした。
一般的にと言われましても…
宅建女子さんと私の一般的は違うのでなんとも言えません。
私の一般では主語は?となりますので、
「Xか月に限り担保責任を負う旨の特約」と「通知期間をXか月とする特約」では
主語が変わるとおもいます。
買主がXか月に限り担保責任を負う
では、買主が責任を負うとなりおかしいので
売主がXか月に限り担保責任を負う
になり
売主が通知期間するのはおかしいので
買主が通知期間する
になると考えます。
私の一般では
売主がXか月に限り担保責任を負う=買主が通知期間する
と理解する人はいません。
主語が違うので。
抹茶オレさんが言う通り「解釈する」
であり、「理解する」ではないので、
宅建試験においては「Xか月に限り担保責任を負う旨の特約」は、「通知期間をXか月とする特約」と解釈する
で問題ないかと思ってます。
2025.07.25 20:50
宅建女子さん
(No.8)
そういう話ではなかったのですが、これ以上ご説明の必要もなさそうなので、私のコメントはスルーしてください。
意にそぐわないコメント失礼いたしました。
2025.07.25 21:22
ナノナノさん
(No.9)
2025.07.26 09:14
日本語難しいさん
(No.10)
質問内容の回答はせずに
言葉の捉え方や感じ方について、
指導することは
掲示板の趣旨に含まれているのでしょうか。
抹茶オレさんの2度目の回答で解決しています。
解決してないと捉えているということでしょうか。
抹茶オレさんの回答では不十分だと思っていると言うことでしょうか。
私がNo6以降の内容についてどう捉えどう感じたか
わかった上での発言でしょうか。
言葉の捉え方や感じ方について、
ご指摘するほどナノナノさんは
出来た人ってことをアピールするのが目的でしょうか。
失礼と思いながら投稿する目的がわかりません。
2025.07.26 09:42
ナノナノさん
(No.11)
もちろん私は人徳者でもないし偉そうに他人に講釈する立場ではないことは百も承知です。
これ以上は何も申し上げることもありませんから失礼いたします。返信はご無用です。
2025.07.26 11:58
深澤美沙子さん
(No.12)
2025.07.26 16:01
深澤美沙子さん
(No.13)
売ります 買います とういう売買契約 以外に
法律の規定には書いていないことを
買主と売り主の間で取り決めること
3か月に限り担保責任(売主のクレーム対応責任)を負う旨の「特約」 ということは、
クレームに対応しろと売主に言える(契約不適合に関して売主に通知)期間も3か月ですよね
言い換えると、クレーム期間の合意ともいえるかもしれませんね
と言っても、私自身も合格から数年経過した今、やっとその様な思考が出来るようになりました。
ある程度法的な勉強を積み重ねた人の中での一般的な解釈だと思います
今はよく分からなくても、ある程度勉強を積み重ねると、
「Xか月に限り担保責任を負う旨の特約」と「通知期間をXか月とする特約」がカチッとリンクすると思います。
基本を積み重ねて合格を勝ち取ってください。
日本語難しいさん を応援しております。
2025.07.26 16:16
日本語難しいさん
(No.14)
ご回答ありがとうございます。
ある程度法的な勉強を積み重ねた人の中での一般的な解釈だと思います。
一般的の定義ありがとうございます。
解説が私にとっては分かりやすかったです。
2025.07.26 17:45
日本語難しいさん
(No.15)
すみません。
つまり言い換えると結果として
「通知期間をXか月とする特約」になると仰りたかったのですね。
私は具体の話、
責任と通知は同義語にならないという話をして
しまってて、
宅建女子さんは
上の次元の抽象の話をしていたんですね。
目的は文書を抽象的に捉えれば
結果として同じ意味になることを伝えたかったんですね。
理解が足りずすみません。
ご回答ありがとうございました。
2025.07.26 17:59
宅建女子さん
(No.16)
こちらこそ説明が不十分ですみませんでした。
伝えたいことが通じたようで何よりです。
引き続き勉強頑張ってください。
深澤美沙子さん
分かりやすい説明で、私の不十分な説明をフォローしてくださる形となり、ありがとうございました。
ナノナノさん
コメントが消えていて内容は確認できておりませんが、もしNO.6のコメントに関するフォローをしてくださっていたのでしたら心苦しいです。ごめんなさい。
いつも皆の質問に的確な回答をされ、私も参考にさせていただいておりますので、今後とも宜しくお願い致します。
2025.07.26 19:23
深澤美沙子さん
(No.17)
お役に立てて光栄です。
合格を祈っております。
宅建女子さんへ
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
宅建女子さんのコメントから多くのことを学ばせて頂いております。
2025.07.26 21:41
ナノナノさん
(No.18)
この度は、多大なご迷惑をおかけした私へ心に浸みるコメントをいただき、ありがとうございました。
本当にうれしく思います。
自分自身、クールダウンの時間が必要だったので、しばらく謹慎しておりましたのでお返事が大変、遅れましてすみませんでした。
また引き続き、よろしくお願いします。
2025.08.01 23:55
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