宅建試験過去問題 平成20年試験 問5

問5

Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
  2. Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
  3. Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
  4. Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

正解 4

問題難易度
肢119.4%
肢233.1%
肢310.5%
肢437.0%

解説

  1. 誤り。詐害行為取消権の行使により保全される債権(被保全債権)は、詐害行為の前に原因に基づいて生じたものであればよく、発生していることまでは要求されません(民法424条3項)。また、履行期が到来している必要はありません(大判大9.12.27)。
    債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
    債権が詐害行為前に発生(※旧民法に基づく判例)したものであれば、詐害行為の当時履行期が存在していなくてもよい。
  2. 誤り。詐害行為取消権を行使するには、債務者(B)及び受益者(C)が当該行為のときに債権者(A)を害することを知っていたことが必要です。CがAを害することを知らずに甲土地を購入したのであれば、取消権は行使できません(民法424条1項)。
    債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  3. 誤り。詐害行為とは、債権者に損害を与えると知りながら自分の財産を減らす行為を指すため、適正な対価を得て行った処分は該当しないように考えられます。しかし、不動産から金銭へ財産の取得が変われば、消費しやすくなり債権者のリスクが高まるので、以下の3つの条件を満たす場合には取消権の行使を認めています(民法424条の2)。
    1. 財産の種類が変わることにより、隠匿等の処分をするおそれを生じさせること
    2. 債務者が、その行為の当時、取得した対価を隠蔽等の処分をする意思を有していたこと
    3. 受益者が、その行為の当時、❷を知っていたこと
    相当価格での処分行為であっても、不動産から金銭など財産の種類が変わる場合には、詐害行為取消しの対象となる場合があります。本肢は「行使できない」と断定しているため誤りです。
    債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
    一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
    二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
    三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
  4. [正しい]。取消権の行使により、受益者や転得者に財産の返還を求める場合、その財産が「金銭・動産」であれば、債権者に対し直接支払い・引渡しするよう求めることができます。甲土地は不動産なので直接引渡しは請求できません(民法424条の9第1項)。また、不動産の譲渡を取り消した場合には、受益者に対し、所有権移転登記の抹消を請求できるに留まります。自分だけが優先弁済を受けるのと同じになってしまうため、直接自己に対して所有権移転登記を求めることはできません(最判昭53.10.5)。
    債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
    不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
したがって正しい記述は[4]です。